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扶養控除廃止について質問したいのですが。

扶養控除廃止について質問したいのですが。 現在私は主人の扶養でパート(月5万位)しております。8才と6才の子供2人もおります。 来年から扶養控除廃止という事で、思い切って扶養から抜け今より収入を増やそうかと思っています。 ただ抜けると扶養手当1万円が無くなってしまいます。 このような場合年間にしてどの位稼いだ方がいいのでしょうか? しかも自分が入っている生命保険の控除も来年に無くなってしまうのでしょうか?(今の会社の年末調整では収入が少ない為適用されていません) 無知な私にアドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 130万円ぎりぎりで働いた場合 ご主人の税金は(平均的な所得の場合) 所得税 220000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%=22000円 住民税 170000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%(所得に関係なく)=17000円 39000円増えます。 貴方の税金(生命保険料を10万円以上払っていた場合で雇用保険料6000円の場合。生命保険料控除がなくなるということはありません) 所得税 約10000円 住民税 約25000円 計35000円 103万円で働く場合と比べ、扶養手当がなくなる分と合わせると194000円負担増です。 でも、貴方の収入は260000円くらい増えるので、一応世帯の手取りは増えます。 扶養手当がなくならない、103万円で働くのもひとつの方法ですが…。

kfme99
質問者

お礼

非常に分かりやすい回答ありがとうございました。 そうですよね、扶養内での勤務でも考え方次第で大丈夫なんですね。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>来年から扶養控除廃止という事で、思い切って扶養から抜け今より収入を増やそうかと思っています  ・扶養控除廃止で貴方のお宅に関係するのは   お子様二人分の扶養控除が無くなります・・来年は所得税で(控除額:38万×2)、再来年から住民税で(控除額:33万×2)   実際に影響を受けるのはご主人で、所得税で76万×税率分(例:税率が10%なら年間76000円位)税金が増えます・・2011年から   住民税で66万×税率分(率は一律10%なので)年間66000円位税金が増えます・・2012年6月から   つまり、、お子様二人の扶養控除が無くなる分、税金が増えます  ・貴方自身は、ご主人の配偶者なので扶養控除ではなく、配偶者控除が適用されます   配偶者控除(貴方の給与収入103万まで:控除38万)、配偶者特別控除(貴方の給与収入103万超141万未満:控除38万~3万)・・所得税   住民税の方も同様です(控除額は38万→33万に読み替えて下さい)   つまり、貴方に関しては現状と同じです >このような場合年間にしてどの位稼いだ方がいいのでしょうか?  ・扶養控除の廃止・・・お子様に関しては決定済み  ・配偶者控除の廃止に関しては、現在正確には決まっていません・・来年は現状のまま(住民税は再来年まで現状のまま)  ・来年は今まで同様、103万までの働き方で何ら問題はありません >しかも自分が入っている生命保険の控除も来年に無くなってしまうのでしょうか?  ・現状でも社会保険料控除として控除は可能です・・ただ103万を超えていないので所得税がかかっていないので税金上は何ら影響がないので控除をしていないだけでしょう・・控除してもしなくとも所得税0円は変らない  ・現金で支払とか、ご主人の口座から支払ならご主人の方で社会保険料控除が出来ますが

kfme99
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございました。 今後の参考にさせて頂きます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>扶養控除廃止について… >現在私は主人の… 今に始まったことでなく何十年も前から、税務署の前で逆立ちでもしない限り夫婦間に扶養控除は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >ただ抜けると扶養手当1万円が無くなってしまいます… >このような場合年間にしてどの位稼いだ方がいいのでしょうか… 簡単なことです。 だったら年間 12万円以上多く稼げば良いだけ。 >自分が入っている生命保険の控除も来年に無くなってしまうのでしょうか… 味噌も糞も一緒にしたらだめ。 そんな話はどこにもありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kfme99
質問者

お礼

すみません、ありがとうございました。

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