• ベストアンサー

扶養手当と配偶者控除について

初めて質問させて頂きます。よろしくお願いします。 今まで妻と子供1人を扶養していた、ごく一般的なサラリーマンが、妻が働き出す事で妻だけを扶養からはずす事になりました。 妻の仕事は生保レディーで個人事業主扱いとなるため、給与所得控除が無く、基礎控除の38万が税法上の扶養限度額ですよね? 今年9月から働く事となり、9月の報酬(まだ研修職員報酬のようですが…)は約8万、10月~12月は14万らしいです。 すると今年は50万の収入になるので、38万を超えるから扶養からはずす事によって、今年1月~9月の夫の給与に支給されていた扶養手当を返還するように言われたそうです。 2万×9ヶ月分の18万…  急に返せと言われても結構大きいですよね。 働き始めるのがあと1ヶ月遅ければ、ギリギリ今年は扶養範囲内に収まってた事になり、今年扶養からはずすのと来年はずすのでは、扶養手当の返還の上に、夫の年末調整でも大きな差が出るのではないかと… それで、この18万を返還せずに済む方法はないかと尋ねられ、私も色々調べましたが、素人の知識では難しかったので、ここで何か教えて頂けたらと思い質問しました。 もう、会社の言うとおりに正直に18万返そうかな…と思ってはいるようですが、何か良いアイデアがあれば教えて下さい。 ちなみに妻は9月から生保レディーとして働くまでは、近くのコンビニのパートで、月4~5万の収入があったようです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

質問者の方の書いていることは何か変ですね。 夫が配偶者控除を受けられるのは妻の所得が38万以下の場合。 夫が配偶者特別控除を受けらるのは妻の所得が38以上で76万以下の場合。 所得とは収入から”収入から差し引かれる金額”を引いたものです。 収入から差し引かれる金額とは給与所得者なら給与所得控除、個人事業主なら必要経費です。 妻の所得 A(8月までコンビニで得た収入)-給与所得控除(65万)=B C(9月以降に生保レディーで得た報酬)-必要経費=D B+D<38万であれば夫が配偶者控除を受けられる 38万<B+D<76万であれば夫が配偶者特別控除を受けられる となるはずです >すると今年は50万の収入になるので、38万を超えるから扶養からはずす事によって この50万は上の式で言うとCに当たりますよね、Cをなぜ38万と比べるのかよくわかりません? 本来は上の式の通りに50万から経費を引いて、それとBを合計したものが所得となりそれを38万と比べなければいけないのではないですか。 それと12月の報酬は今年中に受け取るのですか? 来年の1月に受け取るのであれば来年の収入になると思いますが。 そこのとろをきちんとはっきりさせないと、その先の扶養手当の返却の話へは行けませんけど。

kani-tatu0
質問者

お礼

お礼が遅くなって、申し訳ありません。 ご回答ありがとうございます。 所得と収入の違いすらよく理解できてなくて、恥ずかしいです… 分かりやすいご説明、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

> 妻の仕事は生保レディーで個人事業主扱いとなるため、給与所得控除> が無く、基礎控除の38万が税法上の扶養限度額ですよね? 大体あってますが・・・ 税法上は、合計所得が38万円以下で 配偶者控除を受けれます。 基礎控除額と38万が一致しているので、結果として同じですが 基礎控除は関係ありません。合計所得がいくらかで決まります。 ですが、その後 合計所得78万までは、配偶者特別控除を 受けれます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 50万とすると、配偶者特別控除が31万ですので、 約7万に対する税金ですから、3500円か7000円か14000円 かわるだけです。 1ヶ月早いか遅いかで、年末調整では、大きな差はありません。 扶養手当の支給要件が、税法上の配偶者控除を受けると なっているのであれば、それはどうしようもありません。 (ただ、さかのぼって返せは、ちょっと厳しいと思いますが) 個人事業主ですから、経費をどこまで認めてもらうか? ですね。 収入(報酬) - 経費 = 所得  経費が大きくなれば、所得が減ります。 コンビにのほうは、収入が65万以上なければ 所得0です。

kani-tatu0
質問者

お礼

お礼が遅くなって、申し訳ありません。 ご回答ありがとうございます。 今回の事で、私も良い勉強になりました。

関連するQ&A

  • 税法上の扶養について(配偶者控除)

    私は夫婦で同じ会社へ勤めています。 したがって私の扶養には入っていません。 しかし、妻は現在、育児休職を取っていて今年1年の収入は103万以下です。来年一年間も休職になります。 そこで、税法上の扶養に妻を一時的に入れることが出来るそうですが、 本当ににそうなんですか? 私に配偶者控除が認められて得になるんですか?妻の年末調整はどうなるのですか? また、扶養に入れた場合、いつのタイミングで扶養から外せばいいのかわかりません。復帰は20年5月の予定です。 教えてください。

  • 子供の扶養について(扶養控除)

    再来月に子供が生まれる予定です。夫婦共働きなのでどちらの扶養にした方が経済的なメリットがあるのか考えており、お知恵をお借りしたく投稿させていただきました。 夫所得:約300万(+住宅手当1万2500円/月) ※もし子供が夫の扶養に入れば、家族手当1万7500/月が支給されます。 ※手当ては所得に含まれるのか分かりませんでしたので、純粋な給与所得とは別に記載いたしました。 ※手当ても所得としてみなされ、控除対象になるのでしたら、夫の所得は現在約315万(含:住宅手当)で、子供を夫の扶養に入れ家族手当が支給されるようになれば約336万となります。 ※交通費は所得に入れていません。 妻所得:約350万(手当てなどなし) 今までは、家族手当が出る夫の扶養にしようと考えておりましたが、gooで色々と拝見したところ、扶養控除額は所得によってパーセンテージが異なり、 330万以下は10%、330万以上は20% ということが分かりました。そこで、私たちのような収入状態では、1万7500円/月の家族手当がつく夫の扶養に入れた方がいいのか、330万以上の所得がある妻の扶養に入れた方がいいのか分からず悩んでいます。 夫は細かい計算は分からないので、第一子は夫の扶養に入れ、第二子(もし生まれれば)は妻の扶養に入れればいいんじゃないか、と言っていますがそこに数字的な根拠がありません。私としてはできる限り節約(節税?)できるところはしたいと考えておりますので、どうか皆様のお知恵をお借りしたく、ご教授いただけますようお願い申し上げます。

  • 扶養手当について

    扶養手当について 夫 会社員 会社の規定で扶養手当てなし。 妻 兵庫県の公立学校教員  扶養手当あり。現在育児休業中 無給   扶養について調べると保険証と税法上の2種類があると載っていました。今、上の子供2才は、妻が無給のため、両方の意味合いで私(夫)の扶養に入っています。 妻と私の収入は、ほとんど同じで、若干妻のほうが多いくらいです。 妻のほうで、扶養手当をもらえるのならもらいたいのですが、その場合どちらの意味合いで(保険証なのか、税法上なのか。)子供を扶養していないといけないのでしょうか。公立学校共済に詳しい方でお返事がいただけたらと思います。 よろしくお願いします。

  • 配偶者収入の申告間違いによる扶養手当の返還はあるのでしょうか?

     今年の4月より現在の会社に勤めている者です。 妻は3月まで勤めていた会社を辞め、専業主婦になり 私は勤めている会社からは扶養手当を受けております。 妻の3月までの収入見積もりが100万円未満ということ だったので扶養手当を受けていたのですが、お恥ずか しいことに年末調整を控え妻に収入について問いただ した所、実は妻が隠れて収入を得ていて今年の年収が 300万位に達することが判明してしまいました。  私の勤め先の年末調整用の書類には、妻の所得として 当初の妻の収入と考えていた100万円手数料の65万を引いた 35万円を申告したのですが、この場合これまで私が支給 されていた扶養手当は返還を求められるのでしょうか? もし返還を求められることが考えられる場合、なんとか これを回避することはできないでしょうか? どうかよろしくご教示くださいませ。

  • 10月に扶養を抜けた場合

    現在は夫の扶養に入っている妻です。 2月から働きだし、現在103万円の収入は超えています。 10月も働くと130万円も超えてしまいます。 このまま働き続けた場合、当然配偶者控除は受けられなくなると 認識しています。 その際に今年の2月にさかのぼって、夫の給与から 扶養手当の返還を求められてしまうのでしょうか? だとしたら、いくら位になるのでしょうか? 夫の収入は300万位です。 だったら、ギリギリ130万を超える前にやめようと思っています。 続けたとしても11月までなので、社会保険加入と厚生年金を納める必要があると言われており、 どちらにしても家計の収入的には130万以内で働くより減ってしまうと思っています。 素人で、その辺のところがよくわからないので、 教えて下さい。宜しくお願いします。

  • 配偶者扶養控除について

    表題ですが、今年は妻の収入が 控除適用になる金額に達しておりません。 このような場合も配偶者扶養控除の申請書も提出する必要が あるのでしょうか?(会社では、該当しない場合提出はせず破棄して くださいとなっていたような気がします。) 今年は会社で配偶者扶養控除の申請書を提出ができませんでした。 給与も一ヶ月しか支給されておらず、それも昨年一月ですので わざわざ源泉徴収をやめたバイト先からもらって確定申告する必要が あるのでしょうか? 回答よろしくお願い致します。

  • 配偶者控除について

    配偶者控除に関する給与収入のことでお願いします。 妻が夫の税金の扶養に入るには、妻の収入が年間103万以下で なければならないということですが、この年間103万というのは、 社会保険料や生命保険料など控除できるものを引いた金額が 年間103万円以下であればよいということなのでしょうか? それとも控除前の金額のことなんでょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 配偶者の扶養手当と、子供の扶養手当についての質問です。

    配偶者の扶養手当と、子供の扶養手当についての質問です。 無知ですみません。詳しい方、教えていただけると幸いです。 現状:夫は私立の教諭(臨時ではありません)、妻は公立の教諭(公務員、臨時ではありません)、6月に出産予定で妻は、4月から産前休暇、育児休暇を3年とる予定、妻の方が高収入 上記の現状なのですが、産前休暇(2ヶ月)、産後休暇(2ヶ月)、育児休暇中(3年)は、配偶者も生まれてくる子供も、夫の扶養に入るのでしょうか? 妻は、休暇中で、辞めたわけではないのですが、扶養手当はもらえるのでしょうか? 育児休暇中の最初の1年間は、月に10万円ほど、いただけるそうですが、2年目、3年目は、収入はなくなります。 高収入の方に入れた方がいいという話を聞いたことがあるのですが、育児休暇中の3年間は、夫に入れて、妻が仕事復帰したら、妻(高収入)に扶養を変えるというやり方なのでしょうか? また、子供手当て(13000円?26000円?)は、扶養に入れた時点で、子供の扶養手当と、子供手当てがいただけるのでしょうか? 本当に、基本的なことがわかっていなくて、恥ずかしくて、誰にも聞けず、職場の事務の方に聞いても、説明がよくわからなくて、思い切って、質問させていただきました。 詳しい方、わかりやすく教えていただけたら、本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。

  • 配偶者扶養手当と控除基準

    お恥ずかしい話ですが、配偶者扶養手当と控除の基準が未だ分かってるようでわかっていない気がします。 妻のパート年収は130万を超えない範囲ですが、給料で扶養手当を貰っています。 年間103万と130万の基準が未だよく理解していません。 というのは以前子供の扶養手当が22歳を超えれば自動的に外されるはずが、外されていなかったということがあり、自分もしっかり見ていなかったというミスを犯したのも悪いのですが、かなりの額を返金した経緯があります。 なのであれ以来、コンピューター操作とはいえ給与管理部は信用していません。 このまま手当を貰っていいのでしょうか。

  • 失業手当と扶養控除

    先日(3月20日)に退職しまして、今後どうしようかと悩んでいます。退職までの給与収入は、522,000円でした。失業手当をもらうには、私の場合、3ヶ月の制限期間ののち、120日分のようです。これからすぐにハローワークへ行って手続きすると、今年は夫の扶養家族になって、夫が扶養控除を受けることになるのでしょうか?あと、それは月に100,000円ぐらいずつアルバイトをしていくのとどちらが得ですかね?というのも、フルタイムで働きたいのですが、昨年取得した資格の実務講習を受講中のため、7月と9月に1週間ほど休まなければならないので、以上のような結論に至ったのです。 わがままな質問ですが、ヨロシクお願いします。 また、ほかにイイ案がありましたらお願いします。

専門家に質問してみよう