10月に扶養を抜けた場合の配偶者控除の影響と扶養手当の返還について

このQ&Aのポイント
  • 10月に扶養を抜けた場合、配偶者控除は受けられなくなりますか?また、扶養手当の返還が求められる場合、いくらになるのでしょうか?
  • 現在は夫の扶養に入っている妻が、2月から働き始めて収入が103万円を超えています。続けた場合、収入が130万円を超えてしまうため配偶者控除は受けられなくなると認識しています。
  • 10月まで働き続けた場合、当然配偶者控除は受けられなくなるだけでなく、今年の2月からの扶養手当の返還を求められる可能性があります。夫の収入が300万円であれば、具体的な返還額について教えて欲しいです。
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10月に扶養を抜けた場合

現在は夫の扶養に入っている妻です。 2月から働きだし、現在103万円の収入は超えています。 10月も働くと130万円も超えてしまいます。 このまま働き続けた場合、当然配偶者控除は受けられなくなると 認識しています。 その際に今年の2月にさかのぼって、夫の給与から 扶養手当の返還を求められてしまうのでしょうか? だとしたら、いくら位になるのでしょうか? 夫の収入は300万位です。 だったら、ギリギリ130万を超える前にやめようと思っています。 続けたとしても11月までなので、社会保険加入と厚生年金を納める必要があると言われており、 どちらにしても家計の収入的には130万以内で働くより減ってしまうと思っています。 素人で、その辺のところがよくわからないので、 教えて下さい。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.1

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 また、ご主人に「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 >その際に今年の2月にさかのぼって、夫の給与から扶養手当の返還を求められてしまうのでしょうか? 前に書いたとおり、「扶養手当」は会社が決めた規則に基づいて支給されます。 なので、ご主人の会社に聞かないとわかりません。 ちなみに、私の会社では、130万円を超える見込みとなった月(月収108334以上の月)にさかの手当の返還を請求されます。 >いくら位になるのでしょうか? 前に書いたとおりです。 会社で確認されることをおすすめします。 >社会保険加入と厚生年金を納める必要があると言われており… 貴方が社会保険に加入するしないに関係なく、健康保険の扶養は、通常、130万円を超える見込みとなった月(月収108334以上の月)にさかのぼってはずされます。 ただ、これは健康保険によって微妙に違うこともあるので、ご主人の会社もしくは加入している健康保険に確認されることをおすすめします。

mizumizubo
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 分かりやすく簡潔に教えて頂き感謝します。 とても参考になりました☆

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>…その際に今年の2月にさかのぼって、夫の給与から扶養手当の返還を求められてしまうのでしょうか? これは、【会社ごとに】ケース・バイ・ケースです。 --- (詳しい解説) 「扶養手当(や家族手当)」は、「会社が支給する上乗せの給与(賃金)」なので、「支給する条件」は【会社ごとに】違っています。 たとえば、以下のような感じです。 ・配偶者がいれば無条件で支給する ・配偶者がいても支給はない ・配偶者が【税法上の】「控除対象配偶者」に該当する場合に支給する ・配偶者が【健康保険の】「被扶養者(ひふようしゃ)」の資格を取得している場合に支給する …etc. ということで、旦那さんの会社の「就業規則(賃金規程)」を確認してもらってください。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ***** (参考情報) ◯【税法上の】「配偶者【特別】控除」について 「夫の収入は300万位です。」とのことですから、旦那さんは「配偶者控除」が受けられない場合でも、「配偶者【特別】控除」が受けられます。 この場合、【mizumizuboさんが稼いだ金額よりも(夫婦合わせた)税金の方が多くなる】ということには【なりません】。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ----- ◯【健康保険の】「被扶養者(ひふようしゃ)」の資格について 「被扶養者の資格を取得できる条件」や「被扶養者の資格を維持できる条件」は、健康保険の運営者(保険者と言います)ごとに違っています。 元国営で加入者の多い「協会けんぽ」の場合は、「月額」や「日額」の収入にも上限を定めています。 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 >>……被保険者が事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を提出します。 >>被扶養者が、次の理由に該当した場合に削除の届出を行います。 >>(イ)被扶養者の年間収入※が130万円以上……【見込まれる】とき >>※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。 >>(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。) 文中の「被保険者(ひほけんしゃ)」は「旦那さん」が該当します。 また、「協会けんぽ」のルールでは「年間(これから先12ヶ月間)」というように考えます。 --- 「協会けんぽ」【以外】の保険者も、おおむね同じようなルールですが、「すべての保険者のルールがまったく同じ」ではないので、詳しくは【旦那さんが加入している健康保険のルール】を確認してもらってください。 (参考) 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 【ルールの違いの一例】『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >>……認定基準額以内の契約で働き始めても、繁忙期等で【直近3ヵ月の平均】が108,334円(≒1,300,000円÷12か月)以上の場合は、削除の対象となります。 >>(例)7月からパート・アルバイトに就いたときは、翌年6月までの1年間の予定収入を確認する。 --- 「被扶養者資格の削除」については、「被保険者の【自主的な】届出」によって行われますが、「届け出漏れ」もありますので、保険者は定期的に資格確認を行っています。 その「資格の定期確認」の方法も保険者によって違いがあります。 (参考) 『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 『被扶養者資格確認調査|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html --- ◯「国民年金の第3号被保険者」の資格は、原則として、「健康保険の被扶養者資格」の削除のタイミングと合わせて削除になります。 (参考) 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[提出時期] >>……また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。…… --- 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm *** 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html --- 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』(2012年08月06日) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

mizumizubo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 こんなにたくさんの情報まで頂きとても助かります。 じっくりひとつひとつ確認していこうと思います。 やはり夫の会社にも聞いてみる必要がありますね。 夫とも相談してみます。 ありがとうございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

基本的な情報を提供します。 =========================== >2月から働きだし、現在103万円の収入は超えています。 ということは、夫は今年は「配偶者控除」は受けられないということです。ですから、夫が年初に会社へ「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して、その中で「配偶者控除」を申告したのであれば、年の中途であっても、妻の今年の収入(1月から12月までの収入実績額)が103万円を超えることが確実になった時点で、夫は会社に届け出なくてはなりません。 【根拠法令等】所得税法第百九十四条第二項 ~~~~~~~~~~~~~ 〔参考〕 所得税法第百九十四条 第一項:社員はその年の最初の月の給与をもらう日までに会社へ「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなければならない。 第二項:年の中途において、会社へ提出済みの「給与所得者の扶養控除等申告書」の内容に変動が生じた場合は、その社員は、変動が生じた日のあと最初の月の給与をもらう日までに、変動後の新しい内容を会社へ届け出なければならない。 ※読みやすくするために、法律の条文を書き変えた ~~~~~~~~~~~~~ 夫は今年は「配偶者控除」は受けられなくなりましたが、「配偶者特別控除」を受けられる可能性は残っています。「配偶者特別控除」を受ける手続きは、夫の会社の年末調整において行います。 >今年の2月にさかのぼって、夫の給与から 扶養手当の返還を求められてしまうのでしょうか? だとしたら、いくら位になるのでしょうか? これは、夫の会社の給与規定しだいです。さかのぼって扶養手当の返還を求める厳しい会社もあれば、うるさい事を言わないおおらかな会社もあります。夫の会社に問い合わせるほかありません。 =========================== 社会保険に関しては、次の通りです。 1.最近、パートタイマーでも社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入させる会社が増えてきました。質問者の勤務先もそのようですね。収入がいくら以上のパートに社会保険加入させるのかは、会社によって取扱いがまちまちなようです。質問者自身で調べて下さい。 2.質問者は現在、夫の健康保険の被扶養者ですが、質問者の「今後一年間の収入見込み額(※)」が130万円以上になると被扶養者資格を失うことになります。   その場合、質問者は、パート勤務する会社の健康保険と厚生年金保険に加入することになりますが、かりに加入しない場合、質問者は自動的に市区町村役場の国民健康保険と国民年金保険の保険者資格を取得することになるので、独自に国民健康保険料と国民年金保険料を支払わなくてはなりません。 ※今年の1月から12月までの収入金額ではありませんよ。今から来年の今頃までの一年間の収入見込み金額です。 以上、基本的な情報を提供したので考えてみて下さい。

mizumizubo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても分かりやすい文章で大変参考になりました。 夫の会社の事も聞いてみようと思っています。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>現在は夫の扶養に入っている妻… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテですから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、 >10月に扶養を抜けた… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 >当然配偶者控除は受けられなくなると… 103万円を少しぐらい超えたからといって、配偶者控除が配偶者特別控除に代わり、夫の控除額が階段状に減っていくだけで、一気に大幅増税になるわけではありません。 そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするのは、愚の骨頂というものです。 >今年の2月にさかのぼって、夫の給与から扶養手当の返還を求められてしまうのでしょうか… 3. 給与 (家族手当) はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。 ネットでよそ者に聞いても誰も答えられませんので、夫にお聞きください。 >どちらにしても家計の収入的には130万以しまうと… 社会保険料を自分で払ってもなお、それを上回る収入を目指せばよいだけの話です。 世の中には 500万、1,000万と稼いでいるキャリヤウーマンは大勢いますよ。 そんな人はみんな“130万以内内で働くより減って”いるのでしょうか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mizumizubo
質問者

お礼

こちらもよく理解していないため、上手くお伝えできなくてすみません。 そして回答ありがとうございます。 考え方によっても、違いますよね。 今ちょっと体調との関係もあり、バリバリまでは働けないので… とても参考になりました。ありがとうございました。

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