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配偶者収入の申告間違いによる扶養手当の返還はあるのでしょうか?
今年の4月より現在の会社に勤めている者です。 妻は3月まで勤めていた会社を辞め、専業主婦になり 私は勤めている会社からは扶養手当を受けております。 妻の3月までの収入見積もりが100万円未満ということ だったので扶養手当を受けていたのですが、お恥ずか しいことに年末調整を控え妻に収入について問いただ した所、実は妻が隠れて収入を得ていて今年の年収が 300万位に達することが判明してしまいました。 私の勤め先の年末調整用の書類には、妻の所得として 当初の妻の収入と考えていた100万円手数料の65万を引いた 35万円を申告したのですが、この場合これまで私が支給 されていた扶養手当は返還を求められるのでしょうか? もし返還を求められることが考えられる場合、なんとか これを回避することはできないでしょうか? どうかよろしくご教示くださいませ。
- tamuken12
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- kamehen
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>仮に税務署から連絡が有った場合、私のケースの場合の追徴金は大体いくらくらいになるかお分かりでしょうか? 配偶者控除そのものは控除額は38万円ですから、それに税率を乗じた金額が目安となります。 ですから、ご質問者様の所得金額によっても違いますが、税率10%であれば、38万円×10%×90%(定率減税10%分)=34,200円、税率20%であれば、38万円×20%×90%=68,400円、という感じです。 ですから、正しく会社に伝えた場合は、この分の金額が、年末調整の際に不足分となる事になります。 (もちろん、それ以外の還付の部分もあるかもしれませんので、この金額がそのまま不足とは限りませんが)
- nik670
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扶養手当って会社独自の手当てですから、 会社によって考えかた違うと思います。 うちの会社も、所得税法上の扶養ではな い場合(年収103万を超えた場合)会 社からは扶養手当もらえません。 たとえば無職の妻が1月から働き出しま した。いままで無職だったし働き出した ばかりなので扶養手当はそのままもらっ ていました。 12月に103万超えたから、 ・12月から扶養手当はもらえない。 ・トータルして103万超えたので1月に さかのぼってもらえない ・来年からはもらえない うちの社内規定見ましたがこのことには 触れていませんでした。 でもたぶん今年の1月からさかのぼって もらえないと思うので返金させられそう です。 じゃあどうすればいいのか・・・・・。 年末調整の配偶者の収入には100万程 度にしておいて、12/31で配偶者の 収入が確定した金額で確定申告すれば会 社にばれないと思います。 年末調整時の配偶者の収入はあくまでも 見込みですからね。おっとうっかり!って いうことでごまかす方法も可能かもしれま せん。 でも、嘘の上塗りでどこでどうしわ寄せが くるか解りませんからもともともらえなか ったと思って本当のこと言うのがいいとは 思いますけど。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございました。 妻は勤め先で年末調整をするようなので、難しいようです。 やはり素直に会社に申し出ることにします。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
返還を求められるかどうかは、会社によっても違いますので、何とも言えませんが、ただ、年末まで来て結果的に103万円を超えたと言うわけではなく、当初の申告とはだいぶ違う金額になっているので、遡って返還を請求される可能性は高いような気はします。 仮に、会社にそのまま何も伝えなかったとしても、奥様の勤務先の会社は、翌年1月末までに給与支払報告書を市町村に提出する事となりますので、それによって市町村は、所得をオーバーしているのに配偶者控除を受けている事を知る事となりますし、その場合は、税務署へと連絡が回り、税務署からご質問者様の会社へと通知がいき、不足分の税額を追徴される事となりますので、現時点で正しく会社に報告すべきものと思います。
補足
詳細な回答、本当にありがとうございます。 仮に税務署から連絡が有った場合、私のケースの場合の追徴金は大体いくらくらいになるかお分かりでしょうか?
- jun95
- ベストアンサー率26% (519/1946)
扶養手当については、厳しい取扱をしているところが多く、計算間違い程度の金額だと、見逃してもらえたりしますが、金額も大きくなると難しいです。 少なめに書いても、奥さんの源泉徴収票を提出するように言われますから、たいていバレる確率が高いです。 また、社会保険の扶養から抜けることにもなるでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 素直に今の勤め先に申し出て返還することにします。
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