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年末調整の扶養の考え方

年末調整をしています。 社員の扶養している義母に今年から家賃収入が発生しました。 年間60万円。 年金は年間56万円。 年金はクリアできますが、家賃収入がよくわかりません。 不動産収入-必要経費が38万未満ならば扶養可能なのでしょうか? 38万以上ならば扶養から外すして義母に確定申告をして貰うのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

不動産収入-必要経費が38万未満ならば扶養可能なのでしょうか? →そのとおりです。 正確には38万円以下なら扶養家族にできます。 38万以上ならば扶養から外すして義母に確定申告をして貰うのでしょうか? →税法上の扶養家族にできませんから(扶養控除申告書の記載から)外してもらいましょう。 気をつけなければいけない点として、会社が従業員のお母さんに対して「確定申告をしてください」と指導するのは、お母さんにとっては「小さな親切大きなお世話」だということを知っておくことです。 会社は従業員の家族に対して確定申告をしてくれと云う立場にありません。 また扶養家族にならない不動産所得があっても、つまり38万円を超える額であっても確定申告をしなくても良いとき場合があります。 お母さんが障害者控除を受けることができる、医療費控除があるなどです。 (別の方の回答で「基礎控除を含めた「所得控除」がそれ以上あれば、姑に確定申告の義務は生じません」とあるのは、そういう意味です。) 例 不動産所得が50万円あって、扶養控除対象者になれないお母さんがいます。 50万円は一年間に貰った家賃60万円から経費10万円を引いた所得額です。 所得額が38万円を超えてますから、息子などの扶養家族にはなれません。 このお母さんが障害者手帳をもっていて障害者控除が27万円受けられるとします。 確定申告する際の所得控除額として障害者控除27万円と基礎控除38万円を受けられます。 合計すると65万円の控除が受けられます。 つまり、税金のかかる額(課税所得といいます)の計算では、 50万円ー27万円ー38万円=マイナス15万円 となり、税金がかかりません。 税金がかからない場合には「確定申告義務がありません」。 つまり扶養家族にならないという問題と、確定申告を要するかどうかという問題は別問題だということです。 「不動産所得はいくらですか」 「(仮に)50万円です」 「残念ですが扶養控除対象の家族になりません」 ご質問者のできることはこの判断まででしょう。 扶養控除の対象にならない家族の確定申告義務まで口を挟むべきではないと存じます。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>年金は年間56万円。 控除金額以下ですから。 >年金はクリアできますが そうなりますね。 >不動産収入-必要経費が38万未満ならば扶養可能なのでしょうか? そうなります。 >38万以上ならば扶養から外すして義母に確定申告をして貰うのでしょうか? 扶養にはなれないし、確定申告をすることになります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>不動産収入-必要経費が38万未満ならば扶養可能なのでしょうか… 未満でなく「以下」ね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >38万以上ならば扶養から外すして義母に確定申告をして貰うの… むろん扶養控除はアウトです。 とはいえ、子 (社員) が姑を控除対象扶養者にできるかできないかのことと、姑自身が確定申告をしなければならないかどうかのこととは、次元の異なる話です。 イコールではありませんし、子の会社が姑に指図する問題でもありません。 まあ参考までに言っておけば、姑の「合計所得」が 38万円以上あったとしても、基礎控除を含めた「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm がそれ以上あれば、姑に確定申告の義務は生じません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm もちろんこの場合は、子の控除対象扶養者にはなりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

momo583jp
質問者

補足

>姑の「合計所得」が 38万円以上あったとしても、基礎控除を含めた「所得控除」がそれ以上あれば、姑に確定申告の義務は生じません。 ・・・すみません・・・よくわかりません。 教えてください。

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