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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整について(扶養者について))

年末調整について(扶養者について)

このQ&Aのポイント
  • Aさんの扶養配偶者として年末調整を当社できるのか疑問
  • 収入がある場合は確定申告をするのが正しい処理
  • 0円の収入でも社会保険料を納め続けた場合は確定申告が必要か

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

自分の会社の社員Aの配偶者Bに、収入があったとしても、その所得が38万円以下なら、AはBを配偶者控除の対象にできますし、その処理は年末調整で出来ます。 また、その手続きの際に、AはBの源泉徴収票を添付する必要は(法的には)ありません。会社の方で、Bの所得を確認したい場合は、Aに「Bの源泉徴収票を見せてください」とお願いすることは問題ありません。 配偶者が控除対象の場合、収入の有無で「年末調整はできない、確定申告が正しい処理」かどうかが変わることはありません。 収入があっても無くても(所得が0円でも38万円でも)、控除対象であれば、年末調整で処理ができます。 社員の方から「配偶者の所得が正確に分からないから、あとで自分で確定申告するから、配偶者控除は適用しなくて良い」という申し出があれば、処理しなくてもいいです。(配偶者控除を適用したのに、配偶者の所得が思いのほか高く、配偶者控除は受けられない・配偶者特別控除も38万円の満額ではない……なんて事になったら、逆に「後から税金を追加で払わなければいけない」ことになるので、あまり気分の良いものではありません) しかし、社員から「年末調整で会社に申請できるものでしょうか? 配偶者控除の対象になるなら、年末調整で処理してもらいたいんですが」という申し出があったら、それは処理しましょう。全く「違うような気がする」部分はありませんし、確定申告をすることだけが正しい処理ではありませんので。

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その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>今年だけAさんの扶養配偶者として… 扶養配偶者でなく、「控除対象配偶者」ですね。 >Bさんは今年ずっと育児休暇をとっており、収入はほとんどありませんでした。(育休手当の数十万… 育休手当が「給与」だとしても、「所得」に換算したら、ほとんど 0 です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >年末調整を当社(Aさんの申告として)できるものでしょうか… どうぞ。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >収入がある場合ならば、Bさんの会社から、23年度の源泉徴収票をもらってからそちらを添付して、確定申告をするのが… Aさんに確定申告をさせるとしても、Bの源泉徴収票など必用ありません。 それ以前に、あなたの会社で年末調整に含めてあげれば良いだけの話です。 >仮に年間の収入が0円だったとしても、社会保険料をBさんの会社に納め続けていたとして場合でも、確定申告(Bさんの会社から源泉徴収票をもらって)するのが… 法律上、そんな決め事はありません。 年末調整で「配偶者控除」や「扶養控除」などを適用するかどうかは、あくまでも 1. 「所得」(収入ではない) が 38万以下であること。 2. 「生計を一」にしていること。 3. 他の者の控除対象配偶者や控除対象扶養者になっていないこと。 4. 他の者の事業専従者になっていないこと。 の 4つをすべて満たすことだけであって、あなたのいう、38万以下で所得が 38万以下の少しだけあるとだめとか、社保を払っているとだめなどという規定は、どこにも存在しません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

honohano
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

>この場合、23年度の年末調整では、今年だけAさんの扶養配偶者として年末調整を当社(Aさんの申告として)できるものでしょうか?と問い合わせがAさんよりありましたが、違うような気がします。 今年だけとは限りませんが、Bさんの1月から12月までの所得が38万円以下であればBさんはAさんの控除対象配偶者として、Aさんの年末調整で控除できます。 さらにBさん自身はもし年末調整をしてもらえないのであれば、確定申告をすることにより、所得税の清算ができます。

honohano
質問者

お礼

ありがとうございました。

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