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扶養控除 収入

今、主人の会社の扶養に入っているのですが、130万円以内での収入というのを計算すると、10月末でぎりぎりな感じです。 この、年間の所得というのは、今年1月から12月までですよね。 昨年の12月に働いて今年の1月に振り込まれたお給料と、 今年の12月に働いて来年の1月に振り込まれるお給料は、 どちらの収入に含まれるのでしょうか。 今年は、失業保険の他、2箇所でパートしたので、計算の仕方がわかりません。

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

税金の扶養ですか? 奥様であれば、税金は、扶養ではなく配偶者(特別)控除です。 この壁は、給与所得だと 103(141)万です。 103万まで 配偶者控除 103 ~ 141 万まで配偶者特別控除 これは、今年1月から12月までに得た収入(所得)です。 昨年の12月に働いて今年の1月に振り込まれたお給料は、今年 今年の12月に働いて来年の1月に振り込まれるお給料は、来年 の収入となります。 ※ 失業保険は、所得には含めなくていいです。 130万は、社会保険上の扶養です。 これは、今年1月から12月までではなく、今後の収入見込みです。 月108333円以上になると、扶養認定されないです。 ご主人の会社の健保組合に確認が必要になります。

miimiyuki
質問者

お礼

大変よく分かりました。 この二つがごっちゃになってました。 ややこしいですね。 かなり、ぎりぎりなので、今年は今月末までで働くのをやめようと思います。微妙な制度ですね・・・

その他の回答 (1)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

ご主人の健康保険の被扶養者の件で質問しておられるようですね。 健康保険の被扶養者の要件は、 (1)今後一年間の収入の見通しが130万円を超えるならば、被扶養者から外れなければなりません。 (2)この収入には、失業保険金も含まれます。 ”今後の見通し”というところがミソですね。つまり、”過去”一年間のことをいっているわけではありません。過去一年間の収入が130万円を超えても必ずしも被扶養者から外れなければならない訳ではありません。また、今年(平成19)の収入が130万円を超えたから来年から被扶養者でなくなるという訳でもありません。 なお、今年の12月に働いて来年の1月に振り込まれる給料は、来年の収入になります。

miimiyuki
質問者

お礼

なるほど。今後の見通しということですね。 よく分かりました。ありがとうございました。

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