家族構成に対する各種税金補助、障害者優遇について

このQ&Aのポイント
  • 家族構成に対する各種税金補助や障害者優遇についての情報をまとめました。
  • 実家の家族構成や現状の問題、住居移動に関する状況を説明しました。
  • 父親の年金生活者での高所得者扱いや認知症、母親の脳卒中による障害者認定、妹の介護専念のための退職など、家族の状況についてまとめました。
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家族構成に対する各種税金補助、障害者優遇について

実家(UR公団住宅)に、世帯主=父親、配偶者=母、および妹が住んでいます。 父は主に保険年金による年金生活者で、額のギリギリの処で「高額所得者」とされてしまいま した。 そして2年前に認知症認定され、現在グループホームで月18万も掛かっています。 母は去年、脳卒中で肢体不自由、失語症となり、身障者認定されました。 妹は現在パート社員ですが、介護専念のため退職予定です。 私は勤続の永い正社員、独身ですが、介護援助のため同市内、近隣の新しいバリアフリーの UR公団住宅に引越して来ました。 これは、親の住んでいる公団が古い設計でバリアフリーでない為、同じ新しい公団に転居する 事を前提でそうしました。 部屋数的に完全同居は厳しいので、2住戸を考えています。 親としては間取り的に、現在の私の住戸と同じ、「最上階角部屋」が希望ですが、中々良い空き 住戸が見つからないので、自分の住戸を親達に明け渡し、自分は同に公団内の別の住戸を探 して移動しようかと考え始めました。 それで、現在の自分の公団の契約変更、住所変更など、面倒だな~と思っていたのですが、 公団の方からは 「両方の住戸とも息子さん名義のままでも良いと思います。誰が支払うかは 別です(契約者と世帯主は別と言う意味かと)」と言われました。 妹からは 「父に対して母が配偶者で、配偶者補助や身障者優遇があって、今まで税金等の 補助が得られて家計が回っているので、それが無くなってしまうので損だ。 兄側の税金軽減 にはなるかも知れないが、家計トータルでは損だ。」 と言われました。 私は目下、自分の給料から実家に仕送り援助している事もあり、今後は家計はトータルで考 えています(自分の側の税金補助が増えるなら、その分、実家への仕送りを増やせますし) ので、トータルで損になってしまうのかどうか? 税金や配偶者補助、身障者優遇、また公団 住戸の契約等々、あまり知識もなく、どこに相談して良いのか判らないので、どなたかアドバ イスを頂けると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

公団の入居条件等については門外漢ですので、税法面のみ回答しておきます。 >父は主に保険年金による年金生活者で、額のギリギリの処で「高額所得者」と… >妹からは 「父に対して母が配偶者で、配偶者補助や身障者優遇があって、今まで税金等の補助が得られて… 具体的な数字が出ていないのであくまでも憶測の域を出ていませんが、父には課税されるだけの年金があり、父の確定申告において「配偶者控除」のうち老人控除対象配偶者として48万円、および「障害者控除」のうち同居特別障害者として 75万円を取っていたということでしょう。 あくまでも「所得控除」すなわち課税される所得が少なくなるという意味であって、妹のいうような「税金からの補助」ではありません。 >それが無くなってしまうので損だ。 兄側の税金軽減にはなるかも知れないが、家計トータルでは損だ。」 と… >今後は家計はトータルで考えています… 兄弟は、子供のうちはたしかに家族ですが、結婚して所帯を構えたら「近い親戚」に成り下がります。 あなたと妹が、同一家計と主張するのは無理があり、妹の言い分に一理あるでしょう。 百歩譲って、あなたと父母が税法でいう「生計が一」であるとしても、以下のような違いが出ます。 【父の申告要素とする場合】 ・配偶者控除・・・老人控除対象配偶者として48万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ・障害者控除・・・同居特別障害者として 75万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 【あなたの申告要素とする場合】 ・扶養控除・・・同居老親等以外の者として 48万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ・障害者控除・・・特別障害者として 40万円 ただし、上記はあくまでも控除額であって、節税額は「税率」を考慮しないといけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 例えば、父の税率は 5% だがあなたは 33% だなどというなら、控除額は少なくとも節税幅ではあなたのほうが勝ることになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kokoniorimasu
質問者

お礼

判り易いリンクページまで付けて下さり、ご親切に有り難うございました。 解決の糸口が掴めました。 税率ですが、源泉徴収票等を元に調べた結果、父が10%、私が23%でした。 質問文の通り、私は独身ですので「生計を一とする」ことに関しては問題ない様に思いますが、父は年金所得 のために、私から見て「扶養」に該当しない様に思えます。となると父が障害者であっても障害者扶養控除は 受けられない様に思えました。 それで、私を申告要素としてしまうと、父からみた母に対する配偶者控除、障害者扶養控除も無効になりそう で、そうなると妹の言う様に、大損になってしまいそうです。会社の総務に相談してみようと思います。 妹とよく話すのですが、父は保険年金からの年間所得があるとは言え、そもそもそれは父が現役時代に働いた 給料から積み立てたものなのに、それが定年後にもずっと高額所得者とされ、70歳以上なのに医療費保険も1割 でなく3割だし、上記の事も考えると、何だか良い事ない感じです。 以上、ご親切にどうも有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

生計を一つにしてる者に「父、母、妹」をいれます。 控除対象扶養親族にすれば、父母ともに障害者控除(1級2級なら特別障害者)が受けられます。 ここで、お父上の収入がどれほどなのか「高額所得」というだけではわかりません。 父が配偶者控除を受けた場合と、貴方が扶養控除を受けた場合の税金の差額は幾らになるのでしょうか。 どちらも控除額は同額なので、所得が多い人が控除を受けたほうが税法上は有利です。 配偶者補助→配偶者控除のことだと思います。 身障者優遇→障害者控除のことだと思います。

kokoniorimasu
質問者

お礼

言葉の定義も含め、直感的にも大変分かり易いご回答、大変有り難うございます。 状況は左先の「お礼」に書かせて頂いた通りです。 >控除額は同額なので、所得が多い人が控除を受けたほうが税法上は有利。 私もその様に考えておりましたが、税率10%の父を、私からみた「扶養家族」として定義できる のかどうかが第一関門になりそうなので、先ずはそこから調べて行きたいと思います。 分かり易いご説明、どうも有り難うございました。

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