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新規性、進歩性をクリアする具体例について

特許・実用新案の内容が似ている場合、 構成Cで新規性、進歩性を表せばいい、と ご返答頂きました。それの続きなのですが。 http://okwave.jp/qa/q7138957.html 例えば、Aさんが 窓ガラスは無職透明が一般的で、鏡の窓ガラスを発明したとします。 その際、「発明が解決しようとする課題」が、無色透明の窓ガラスに装飾性を持たせるため 鏡の窓ガラスを開発したと、申請済みとします。 その後、Bさんが、 「発明が解決しようとする課題」で、太陽光など屋外の光を窓ガラスで反射し、 遮光効果を得るため、と鏡の窓ガラスを開発したと申請する場合、 この発明は有効なのでしょうか? 前者も後者も、発明したものは、鏡になっている窓ガラスというもので、作り方も同じです。 構成Cについてですが、 ■請求項の文章中に構成Cが付加してあれば良いのでしょうか? それとも詳しい説明中に構成Cが付加してあれば良いのでしょうか? 当然ですが、請求項に構成Cに関わることが含まれていれば、 詳しい説明の方にも、構成Cに関する、より長い説明文が記載されることになると思います。 ■たとえば、(1)(2)の場合は構成Cとして有効でしょうか? 一般的な鏡の反射する金属層(反射層)の厚みが100μmだったとして、 Aさん、Bさんの鏡はともに100μmとします。 Aさんは反射層の厚みについて記載がないとします。 Bさんが、十分な遮光性を得るために実験をし、遮光性を得るために反射層の厚みは100μm以上が必要。と記載した場合 (1)このBさんの部分は、構成Cとなりますか? 一般的な鏡の裏面の保護塗料は茶色とします。 Aさんは、裏面の保護塗料の色についての説明はありません。 Bさんは、遮光性を得るため、茶色の保護塗料が必要。と記載した場合 (2)このBさんの部分は、構成Cとなりますか? Bさんは、遮光性を得るため、黒色の保護塗料が必要。と記載した場合は 進歩性が発生すると思うのですが。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

■請求項の文章中に構成Cが付加してあれば良いのでしょうか? 構成Cについては、請求項に記載されている必要があります。 Bさんの発明の明細書を作成する際に、Bさんから発明の詳細をできるだけ具体的に聞いて、色々な情報を詳細な説明の中に記載しておきます。 審査官がAさんの発明を引用したときに、Bさんは、明細書の内容をよく読んで、Aさん発明との差別化に使える構成要素を探しだして、その内容を請求項に追加する補正を行います。 ■たとえば、(1)(2)の場合は構成Cとして有効でしょうか? (1) 厚さの観点で反論するのであれば、鏡としては機能しにくい厚さに限定することが有効です。例えば、十分な反射を得るためには100μmが必要であるとすれば、請求項に20~90μmという限定を加え、このような厚さでは、鏡としては機能しないので、Aさん発明に基づいて新規性・進歩性があると主張します(明細書に20~90μmという内容が記載されていることが前提です。)。逆に、100μm以上という限定では、設計事項であると判断される可能性が高いと思います。 (2) 保護塗料が茶色であることは、Aさんの明細書に記載されているに等しいとして、新規性拒絶が維持される可能性が高いと思います。保護塗料が黒色であるという限定を加えると、進歩性が出る可能性はあると思います。

伊藤 寛之(@skiplaw) プロフィール

SK特許業務法人 弁理士 伊藤 寛之 (いとう ひろゆき) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ SK特許業務法人 【対応エリア】全国 【営業日】10:00~18:00 ■事務所について...

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