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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸オーナーの広告料について)

賃貸オーナー広告料の返還請求について

horiisenseiの回答

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回答No.5

前出部分で「宅建業界」→「宅建協会」の間違いです。 宅建業法に抵触する部分については小生が以前に裁判で弁護士に確認をしましたので質問者さまが確認された宅建協会の理事さんの判断は疑問があります。 そもそも賃借人を保護する法なので仲介業者は質問者さまの代理でしかありません。 しかし仲介業者は「業」として仲介を行っているので宅建業法に規制されています。 事実一般的には1ケ月分の家賃だけでは利益があがらずに賃貸人に「広告料」の名目を請求しているケースは慣例として多い事は事実です。支払うのは賃貸人との合意契約のあとです。 それは宅建業法の規制を受けない仲介業者と質問者さまの請負契約であり「依頼した、してない、聞いてない」という争点なので他回答者さまの「半分ずつ返還」なんていう事にはならないとの解釈でした。 あくまでも宅建業法の規制は仲介時に両方またはいずれか一方から受け取ることのできる仲介料1ケ月分という記述と賃借人に不利益になる「誇大、虚偽」の広告規制であります。

mero2mero2
質問者

お礼

説明不足の状況でご返答ありがとうございました。 とにもかくにも、方法はありそうなのでできる限りはやってみます

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