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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親の面倒を見なくても、相続では関係ない)

親の面倒を見なくても、相続では関係ない

noname#138996の回答

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noname#138996
noname#138996
回答No.5

あなたは家業を継承された立場の人間として、相続に関しては「寄与分」を強く主張すべきだと思います。家業継承。晩年の両親のお世話。家系を守るための目に見えない尽力。等々を具体的に、且つ詳細に主張しましょう。そして、妹さんは、相続権を縮小されて当然である。と、いう根拠を示しましょう。特に不動産の相続は、あなたのお住まいと仕事に影響すると土地などは、他の弟妹に相続させず、ご自分が相続できるように主張しましょう。 色々と主張されて、相続人の間で話し合いがつかない場合、調停に出した方が良いです。調停で話がつかない場合は、審判に移行します。この審判でも、あなたが相続すべきであることを強く主張します。もちろん文書に書いてです。弁護士さんに仮に頼まれているからといって、弁護士さん任せでは旨く行きません。あなたが相続すべきだという根拠の説明は、仲々代理人では旨く行かないのです。審判時の申し立ては、3つくらいの項目に分けて、1回の審判にひとつずつの相続に関する根拠を述べられるのが良いでしょう。(あなたは、家のためにどれだけのことをしてきたのか。それに対して妹さんの寄与はない。逆に、両親の生存時からお金をもらっていた。等々の事を書面にします。) 寄与分ついての法的説明を以下に記述しておきます。 共同相続人中のある者が、被相続人の事業に関する労務の提供等、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしながら生存中にその対価ないし補償を得ていなかった場合に、その者の相続分算定にあたって寄与に応じた増加を認める民法上の制度〔民904の2〕。 昭和55年の民法改正(法51)によって創設された。特別受益の持戻し制度〔民903〕と並んで,具体的相続分の算定にあたって共同相続人間の公平を図るための制度である。寄与分の額は相続人間の協議で定めるが、協議が調わないときは家庭裁判所が決定する。 寄与分を控除したものを相続財産とみなし、法定相続分又は指定相続分を算出し、その額に寄与分を加えたものが寄与者の相続分となる。寄与分制度の限界とされている点は、寄与者が共同相続人でなかった場合は対象とならないこと、及び寄与分は相続財産から遺贈を控除した額を超えることができないので、被相続人が全財産を遺贈した場合には寄与分がないことである。

mahiko
質問者

お礼

 詳しい回答有難うございました。 仕事とはいえ、存続の為に努力した自負はあります。それがなければ、今頃、会社があったかどうか・・・  その苦しい時に、妹を助けておりました。妹の子供達は元夫の両親が学費をまかなってくれていました。でも、我々の子供達は学校を辞めざるを得ない状況まであり、それを回避して、自力で生き残ったという思いがあります。  根拠をたっくさん出して、人任せにせず、主張していきます。

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