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相続人は?

Aが離婚した妻Bとの間に子Cが一人いて、離婚した妻BがDと再婚し、子Cは再婚相手Dの養子となった場合、その子Cは実父Aの相続人となりますか? また、そのAの法定相続人は、その子C以外にAの兄弟姉妹や親が生きていた場合もその兄弟姉妹・親は相続人となるのでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • chie65536
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回答No.2

>その子Cは実父Aの相続人となりますか? 判りません。CがAの相続人となるかどうかは「Aが遺した法的に有効な遺言書」により決定します。 Aが「Cに財産を相続させない」と遺言すれば、Cは相続人にはなりません(が、法定相続人なので、Cは遺留分を請求出来ます) Aが「Cに財産を相続させる」と遺言すれば、Cは相続人になります。 なお、遺言が無い場合、または、遺言が法的に無効な場合、Cはこの民法の規定により相続人となります(これを「法定相続人」と言います) >また、そのAの法定相続人は、その子C以外にAの兄弟姉妹や親が生きていた場合もその兄弟姉妹・親は相続人となるのでしょうか? 遺言が無い場合、または、遺言が法的に無効な場合に法定相続人となるのは、以下の通りです。 第1順位の相続人 子と配偶者(内縁の妻を除く)。子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。 法定相続分は、子全員で1/2、配偶者が1/2。 配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。 被相続人の子が居る場合、被相続人の父母、兄弟姉妹は相続人にはなりません。兄弟姉妹は遺留分を請求する権利もありません。 第2順位の相続人 被相続人に子がない場合、被相続人の父母と配偶者(内縁の妻を除く)。 法定相続分は、被相続人の父母が1/6づつ(合わせて1/3)、配偶者が2/3。 配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。 被相続人の父母が居る場合、被相続人の兄弟姉妹は相続人にはなりません。兄弟姉妹は遺留分を請求する権利もありません。 第3順位の相続人 被相続人に子がなく、父母も死亡している場合、被相続人の兄弟姉妹と配偶者(内縁の妻を除く)。 法定相続分は、被相続人の兄弟姉妹全員で1/4、配偶者が3/4。 配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。 従って、実子Cが居る場合、Aの親・兄弟姉妹は順位が低いため、民法による相続人にはなりません。 但し、これは「Aの遺言が無い場合、または、Aの遺言が法的に無効な場合」に限ります。 つまり、Aが「親と兄弟姉妹に財産を相続させる」と言う内容の法的に有効な遺言を残した場合、親と兄弟姉妹も相続人になります。 なお「Cには相続させない」または「遺産の1/4に満たない分を相続させる」と言う法的に有効な遺言があっても、Cは法定相続人ですので遺産の1/4までを遺留分として請求する事が出来ます。もちろん、請求しないままで居れば、Cが受け取る遺産は「遺言通り」になります。 請求できる遺留分は以下の通りです。 子と配偶者が相続人 子全員で1/4、配偶者が1/4。 配偶者が死亡している場合は子全員で1/2。 父母、兄弟姉妹が居ても関係ありません。 父母と配偶者が相続人 配偶者が1/3、父母が1/6。 配偶者が死亡している場合は父母が1/3。 兄弟姉妹が居ても関係ありません。 配偶者のみ 1/2 兄弟姉妹と配偶者が相続人 配偶者が1/2、兄弟姉妹は遺留分なし。 兄弟姉妹には遺留分の権利は無い。遺言によって兄弟姉妹に遺産を与えないようにすることも可能。 「法的に有効な遺言」があるか無いかで、遺産分与が大きく変わるので、注意して下さい。例えば「特別縁故者」として「赤の他人にすべて相続させる」と言う遺言を残す事も可能です。 詳しくは 法定相続人 http://minami-s.jp/page008.html 法定相続分 http://minami-s.jp/page009.html 遺留分 http://minami-s.jp/page010.html を参照して下さい。

recado
質問者

お礼

詳しく教えていただき、ありがとうございました。 HPなど参考にさせていただきます。 とても勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • owshippo
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回答No.1

CがDと特別養子縁組でもしていない限り(親族関係が終了していない限り)Aの相続人になります。 また、Cが存命であり上記親族関係が終了していない場合は、Aの親兄弟姉妹には法定相続権がありません。 被相続人に子がいる場合は、民法887条、889条により親や兄弟姉妹に相続権は発生しません。

recado
質問者

お礼

特別養子縁組はしていないようです。 とても参考になりました。 ありがとうございました。

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