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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社法587条について)
会社法587条について
このQ&Aのポイント
- 会社法587条には、持分会社が持分を譲り受けることができないという規定があります。
- しかし、同条には持分会社が当該持分を取得した場合、その持分は消滅するとも規定されています。
- 質問者は、この矛盾した規定について疑問を抱いています。具体的なケースや、株式会社の自己株式との関連についても疑問を投げかけています。
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質問者が選んだベストアンサー
取得は自分の持分もってる会社と合併するとかな。 自己持分保有すると自己資本棄損するとかな。
お礼
遅くなり申し訳ございません。ありがとうございました。