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会社法156条「自己株式の取得」について

今月からの会社法施行にようり、自己株式(金庫株)の保有期間に制限はなくなったと聞きました。が、会社法156条1項の3にて、あらかじめ株主総会の決議により「株式を取得することができる期間」を定めなければならず、かつそれは1年を超えることはできない、と定められています。最初この条文を読んだとき、「そうか、保有期間は1年なのか」と思っていたら違うんですね。この「株式を所得することができる期間」とは何のことだかお教えください。

noname#247123
noname#247123

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  • ベストアンサー
  • hachi2191
  • ベストアンサー率57% (51/88)
回答No.1

会社法156条は,ミニ公開買付などと言われる制度で,一般不特定の株主に募集をかけて,直接会社が自己株式を買い付けるものです。 ここで「株式を取得することができる期間」とは,株主から買付の募集をする期間のことで,保有する期間のことではありません。

noname#247123
質問者

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早速ありがとうございました。

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>今月からの会社法施行にようり、自己株式(金庫株)の保有期間に制限はなくなったと聞きました。  平成13年の商法改正により、自己株式の保有期間の制限は撤廃されています。平成13年改正前の商法では、自己株式の取得は原則として禁止され、例外的に一定の場合だけに認められていたに過ぎませんでした。あくまで例外ですから、取得した自己株式は相当の時期に処分する必要がありました。  平成13年改正後は、相当の時期に処分する必要がなくなり、自己株式を保有し続けることも可能になりました。

noname#247123
質問者

お礼

ありがとうございました。

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