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会社法580条2項について

法律初学者です。 会社法580条2項「当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。) 」の具体例を、やさしくご教示願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

まず最初に「持分会社」とはどうような会社か理解する必要があります。 合名会社等は株式会社と違って、出資者(社員といいます。)が連帯して責任を負う必要があります。 これが会社法580条1項本文です。(ご質問では「会社法580条2項」とありますが「会社法580条1項2号」です。) その本文で「次の場合は・・・」とあって、その2号として指摘の条文があります。 その趣旨は、会社に資力があることを証明すればいいのだが(これが除外された文書)そうでなく、債権者が差し押さえても完済できないような場合は、他の出資者(社員)が責任を負う必要があると言うことです。 「効を奏しなかった場合」とは「うまく取立できなかった場合」と言うことです。

tenacity
質問者

お礼

早速に回答をいただき、誠にありがとうございます。 補足も加えて下さり、また、分かりやすく、大変助かりました。 また、よろしくお願いいたします。

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