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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事執行法第31条第2項)

民事執行法第31条第2項とは?

このQ&Aのポイント
  • 民事執行法第31条第2項は、債務者が他の給付について強制執行の目的を達することができない場合に、代わりの給付として行われる強制執行について規定しています。
  • この条文は、債権者が他の給付について強制執行を行い、その目的を達成できなかった場合に、債務者の給付物を代わりに差し押さえることができることを定めています。
  • 具体的には、債務者が反対給付と引き換えにすべき給付物である場合や、他の給付によって債務を履行することができない場合に、債務者の給付物を差し押さえることが認められます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>民事執行法第31条第2項が理解出来ません。 お手数ですが具体的にどのような状況を表している のか教えて頂けないでしょうか?  たとえば、債務名義である確定判決正本の主文が次のようになっている場合を考えてください。代償請求といわれるものです。 1、被告は原告に対して何々(動産)を引き渡せ。 2、上記引渡の強制執行が不能のときは、被告は原告に対して金何々万円を支払え。  ちなみに、1、は現在給付の訴え、2、は将来給付の訴えであり、1、と2、の訴えは単純併合になります。

roguetrader
質問者

お礼

どうも有難うございました。

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