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民事執行法31条1項(反対給付の証明)

民事執行法31条1項で規定されている反対給付を執行開始条件としている強制執行について質問があります。 この場合の典型的な例は、不動産の明け渡しと立退料の支払いになるとでしょうか。 明け渡しをしたにもかかわらず立退料の支払いがないとして強制執行の申し立てをする場合、明け渡しを証明する方法としてはどのようなものが適当なのでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
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回答No.2

>まあ、裁判所に聞けば良いんですが。。。 そうして、下さい。 go-lynchさんが「この回答へのお礼」で記載されていることは、これはこれで間違いないと思います。 でも冒頭のご質問は、債務者側の強制的な権利行使のことです。 和解が「立退料は払う、けど明け渡してから、」と云うことであれば、明渡しなければ、延々と待っていなければならないです。 このような場合の和解条項は、立退料の額とその時期、そして明渡の時期が別々に記載されているはずです。 そうしますと、強制執行する場合は、両方で「第○○項に付き執行文の付与して下さい。」と云うことができます。(これは反対給付はないので証明は不要で、条件は時期だけです) 普通は、「債権者は、金○○万円と引き替えに・・・強制執行できる。」となっています。(この内容がほとんどと思います。) その場合、債権者は支払うか又は供託して、受領書か又は供託書を添付して執行文を申請しています。 そのように、両方とも権利の実行の前に義務の履行するのが普通です。 そう云う意味で、今回の和解条項で、債務者が任意に明け渡したと云うことで、それを証明できたとしても「反対給付証明」とはならず、立退料を請求できるかどうか疑問に思うわけです。(勿論、別訴の提起なら勝訴でしようが。) 供託があったことを確認して明け渡すべきだったと思います。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

これは、実務でのことですか ? それとも法理論の解釈ですか ? 実務ならば、その判決書か和解書を熟読しなければ答えられないです。 と云いますのは、「立退料は、いらないヨ、出て行ったヨ」と解釈され、立退料の請求はできないかも知れないし、 「強制執行する場合は」と云う条件であって、立退料のことと、明渡のことと別問題としているかも知れません。 ご質問は、明け渡した後、立退料だけを強制執行で取り立てようとするようです。 これが仮に可能だとすれば、その判決書か和解書に「執行文」が必要です。 執行文の申請してはどうでしよう。 後者ならば「明け渡したことの証明」は必要ないと思います。

go-lynch
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。すいません、説明不足でした。実務でのことをお聞きしたかったのです。(ただ、私がその当事者というわけではありません。) これは執行力の問題ではなく、執行開始要件の問題だと思います。また、条件成就執行文でもないので執行文付与の障害にはならないのです。ですから、執行文は単純執行文となり、確定(もしくは仮宣アリ)さえしていれば、付与可能と聞きました。 ですから、あとは執行裁判所に反対給付の証明をするだけになるのですが、実務としてどのような書面が要求されるのかがイメージがつかめないんです。まあ、裁判所に聞けば良いんですが。。。 元々、立退料は払う、けど明け渡してから、という条件での和解条項だと思いますので「立退料はいらない」ということになるはずはないと思うのですが。。。

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