• 締切済み

民事執行法31条1項(反対給付の証明)

民事執行法31条1項で規定されている反対給付を執行開始条件としている強制執行について質問があります。 この場合の典型的な例は、不動産の明け渡しと立退料の支払いになるとでしょうか。 明け渡しをしたにもかかわらず立退料の支払いがないとして強制執行の申し立てをする場合、明け渡しを証明する方法としてはどのようなものが適当なのでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>まあ、裁判所に聞けば良いんですが。。。 そうして、下さい。 go-lynchさんが「この回答へのお礼」で記載されていることは、これはこれで間違いないと思います。 でも冒頭のご質問は、債務者側の強制的な権利行使のことです。 和解が「立退料は払う、けど明け渡してから、」と云うことであれば、明渡しなければ、延々と待っていなければならないです。 このような場合の和解条項は、立退料の額とその時期、そして明渡の時期が別々に記載されているはずです。 そうしますと、強制執行する場合は、両方で「第○○項に付き執行文の付与して下さい。」と云うことができます。(これは反対給付はないので証明は不要で、条件は時期だけです) 普通は、「債権者は、金○○万円と引き替えに・・・強制執行できる。」となっています。(この内容がほとんどと思います。) その場合、債権者は支払うか又は供託して、受領書か又は供託書を添付して執行文を申請しています。 そのように、両方とも権利の実行の前に義務の履行するのが普通です。 そう云う意味で、今回の和解条項で、債務者が任意に明け渡したと云うことで、それを証明できたとしても「反対給付証明」とはならず、立退料を請求できるかどうか疑問に思うわけです。(勿論、別訴の提起なら勝訴でしようが。) 供託があったことを確認して明け渡すべきだったと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

これは、実務でのことですか ? それとも法理論の解釈ですか ? 実務ならば、その判決書か和解書を熟読しなければ答えられないです。 と云いますのは、「立退料は、いらないヨ、出て行ったヨ」と解釈され、立退料の請求はできないかも知れないし、 「強制執行する場合は」と云う条件であって、立退料のことと、明渡のことと別問題としているかも知れません。 ご質問は、明け渡した後、立退料だけを強制執行で取り立てようとするようです。 これが仮に可能だとすれば、その判決書か和解書に「執行文」が必要です。 執行文の申請してはどうでしよう。 後者ならば「明け渡したことの証明」は必要ないと思います。

go-lynch
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。すいません、説明不足でした。実務でのことをお聞きしたかったのです。(ただ、私がその当事者というわけではありません。) これは執行力の問題ではなく、執行開始要件の問題だと思います。また、条件成就執行文でもないので執行文付与の障害にはならないのです。ですから、執行文は単純執行文となり、確定(もしくは仮宣アリ)さえしていれば、付与可能と聞きました。 ですから、あとは執行裁判所に反対給付の証明をするだけになるのですが、実務としてどのような書面が要求されるのかがイメージがつかめないんです。まあ、裁判所に聞けば良いんですが。。。 元々、立退料は払う、けど明け渡してから、という条件での和解条項だと思いますので「立退料はいらない」ということになるはずはないと思うのですが。。。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 民事執行法第31条第2項

    法律を勉強している初学者です。 民事執行法第31条第2項が理解出来ません。 お手数ですが具体的にどのような状況を表している のか教えて頂けないでしょうか? 宜しくお願い致します。 (反対給付又は他の給付の不履行に係る空白の強制執行) 第31条 債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものである場合においては、強制執行は、債権者が反対給付又はその提供のあつたことを証明したときに限り、開始することができる。 2 債務者の給付が、他の給付について強制執行の目的を達することができない場合に、他の給付に代えてすべきものであるときは、強制執行は、債権者が他の給付について強制執行の目的を達することができなかつたことを証明したときに限り、開始することができる。

  • 民事訴訟法223条6項について教えてください。

    民事訴訟法223条6項について教えてください。 この条項は、いわゆるインカメラ手続きについて 規定したものだと思うのですが、読み方が分かりません。 裁判所は・・・文書の所持者にその提示を求めることができる。 この場合において、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。 とありますので、 申し立てにかかる文書を見ることができるのは裁判所だけ、 221条の文書提出命令の申し立てを行ったものは見ることができない、 と解釈したのですが、これで合っていますでしょうか。 そうすると、223条6項の決定がなされた場合、 申し立てを行った者は、どんな文書なのかわからないまま却下の決定に 甘んじることになり、すこし酷な気もするのですが。 即事抗告が認められるので仕方ないということでしょうか。 ご存知のかた、ご教示ください。

  • 民事執行法の26条、27条について?

    26条と27条の違いについて最高裁のサイトにある記載事例等を拝見しましたが、違いが良くわかりません。 例えば、和解条項で被告は毎月7万を五ヶ月支払う。(合計28万)最終月が4月である。 しかし、4月末で20万しか入金がないので、残り8万円を求めて普通自動車差押の申立をする場合についてお聞きします。 (26条の記載例) http://www.courts.go.jp/vcms_lf/31847002.pdf 質問 1、私の事案は、26条、27条どちらになるのでしょうか。 2、申立て事由は、どう書けばいいのでしょうか。 3、民事執行法87条2項の「自動車登録ファイルに記載されている事項を証明した文書の添付」とは陸運局等が発布する書面と思いますが、この添付は複写ですか、謄本でしょうか。 4、給与の差押もこの様式でいいのでしょうか。 詳しい方が居られましたら、宜しくお願いします。

  • 少額訴訟債権執行・民事執行法167条の11について

    下記条文の2項と、4項に記載されている、 「前項の場合」とはどういう場合を指しているのでしょうか? 例えば、2項の「前項の場合」について、私は、「第百六十七条の十四において準用する第百五十六条第一項若しくは第二項又は第百五十七条第五項の規定により供託がされた場合」と読み取りましたが、そうすると、執行供託後に債務者の第三債務者に対する債権を差押が出来る事となり、おかしいですよね? (配当等のための移行等) 第百六十七条の十一  第百六十七条の十四において準用する第百五十六条第一項若しくは第二項又は第百五十七条第五項の規定により供託がされた場合において、債権者が二人以上であつて供託金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができないため配当を実施すべきときは、執行裁判所は、その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。 2  前項に規定する場合において、差押えに係る金銭債権について更に差押命令又は差押処分が発せられたときは、執行裁判所は、同項に規定する地方裁判所における債権執行の手続のほか、当該差押命令を発した執行裁判所又は当該差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続にも事件を移行させることができる。 3  第一項に規定する供託がされた場合において、債権者が一人であるとき、又は債権者が二人以上であつて供託金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができるときは、裁判所書記官は、供託金の交付計算書を作成して、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。 4  前項に規定する場合において、差押えに係る金銭債権について更に差押命令が発せられたときは、執行裁判所は、同項の規定にかかわらず、その所在地を管轄する地方裁判所又は当該差押命令を発した執行裁判所における債権執行の手続に事件を移行させることができる。 5  差押えに係る金銭債権について更に差押命令が発せられた場合において、当該差押命令を発した執行裁判所が第百六十一条第六項において準用する第百九条の規定又は第百六十六条第一項第二号の規定により配当等を実施するときは、執行裁判所は、当該差押命令を発した執行裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。 6  第一項、第二項、第四項又は前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。 7  第八十四条第三項及び第四項、第八十八条、第九十一条(第一項第六号及び第七号を除く。)並びに第九十二条第一項の規定は第三項の規定により裁判所書記官が実施する弁済金の交付の手続について、前条第三項の規定は第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による決定について、同条第六項の規定は第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による決定が効力を生じた場合について準用する。

  • 民事訴訟法55条I項、II項の読み方について

    民事訴訟法55条 I 項には、  訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、 仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。 とあります。 一方、II 項では、  「反訴」は特別の授権が必要である旨が規定されており、I 項の規定と矛盾するように感じるのですが、条文をどのように読めばよいのでしょうか。

  • 民事執行法144条1項について教えてください

    民事執行法144条1項について教えてください 債権執行については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する 地方裁判所が 「この普通裁判籍がないときは」 差し押さえるべき債権 の所在地を管轄する地方裁判所が執行裁判所として管轄する。 疑問におもったのは、「」である、普通裁判籍がないときです。 債権者甲、債務者乙、第3債務者丙とする。 債権差押命令の申し立ては、執行裁判所にします。 そして、それは、上のとおり、債務者乙の普通裁判籍(つまり住所、 住所がない場合は、居所、居所すらない場合は、または、不明の 場合は、最期の住所地が普通裁判籍となる。) を管轄する地方裁判所です。 つまり、例えば、普通の日本人なら、生まれてから、住所ぐらい あるはずです。ですから、普通裁判籍がないときなどというのが、 どんな場合かわかりません。 居所さえない場合、不明の場合でも、最期の住所地が普通裁判籍 になるとありますから、最期の住所地さえわからない場合なんでしょうか?

  • 民事執行法191条について

    テキストに、民事執行法191条の注として、「質権、動産の特別の先取特権の場合には、担保権の不可分性により、被担保債権の一部消滅は、差押えの取消しを求める実体上の異議事由とはならない」と書いてあります。 【質問】 上記記載中に、一般先取特権が入ってこないのは何故なのでしょうか? 回答お願いします。 民事執行法191条 動産競売に係る差押えに対する執行異議の申立てにおいては、債務者又は動産の所有者は、担保権の不存在若しくは消滅又は担保権によつて担保される債権の一部の消滅を理由とすることができる。

  • 強制執行(不動産明渡・債権差押)について

    強制執行について3点質問があります。少々長くなりますが、ご回答おまちしております。 (1) 不動産明渡の強制執行をする場合、不動産内部にある動産を除去することが必要になりますが、これは不動産明渡の強制執行を申し立てれば、それに含まれると考えてよろしいでしょうか。(一応、民事執行法168条5項、6項、規則154条の2に規定があるのですが・・) 動産執行の申立は不要だということでよろしいでしょうか? (2) 不動産明渡の強制執行をする場合、かなりの費用を予納する必要があります。ものの本には、最終的には債務者から取り立てられると書いてありますし、執行法42条1項にも、債務者の負担とすると書いてあります。具体的に、どうやって回収するのでしょうか? 不法行為で訴求していくことも不可能でないように思いますが、強制執行にかかったということで、損害・因果関係など明らかですから、もっと簡便な方法があるのでしょうか?そして、いずれにせよ、明渡させた場合、相手の住所地は変わりますから、次の転居先をみつけて(住民表を調べればわかることですが・・)送達しないといけないというのは煩雑な気がします。なお、債務者が、強制執行費用をまかなう額の債権を第三債務者に対して有していることは調査でわかっているので、空振りについては検討不要です。 (3) 第三債務者に対する金銭債権について仮差押命令を得ている場合、本執行への移行はどのように行うのでしょうか?債務者と第三債務者の普通裁判籍が異なる場合、債務者の裁判籍が執行裁判所となると考えてよろしいでしょうか?執行法144条2項の意味がわかりません。 以上、長くなりましたが宜しくお願いいたします。

  • 民法366条、民事執行法155条の「取り立てることができる」とは

    「取立てる」の意味がわかりません。 考えられるのは (A)第3債務者の家に上がって財布に手を突っ込んでお金を取ってくる (B)第3債務者の家に行って「お金払ってください」と口で請求する の2つだと思うのですが (A)は自力救済なのでダメだと思います。 とすると(B)と言うことになると思うのですが、 それならわざわざ民法366条、民事執行法155条で「取立てることができる」 なんて規定しなくてもいいと思うのです。 口で請求するだけなら条文がなくても出来るはずです。 民法366条、民事執行法155条というのは単なる注意的規定なのでしょうか? 「取立てる」という言葉には「腕力で取る」的な意味があるように思うのですが 自力救済は禁止されてますので、「口で請求する」しかないと思うのですが、 それだったら何で「取立てる」なんていう言葉を使ったのか、意味がわからないのです。 「請求することができる」と書くべきではないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 行政手続法27条1項2項と31条の解釈について教えて下さい

    修行中の法学部の学生です。今行政法を勉強していてどの教科書を読んでも分からない所があるのですが。 聴聞の節の27条1項に「行政庁又は主宰者がこの節の規定に基づいてした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。」とあります。 不服申し立てとは(1)異議申し立てと(2)審査請求の両方だと思うのですが、すると2項を見ると 27条2項「聴聞を経てされた不利益処分については、当事者及び参加人は、行政不服審査法 による異議申立てをすることができない。ただし、第十五条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる結果当事者の地位を取得した者であって同項に規定する同条第一項第三号(第二十二条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる聴聞の期日のいずれにも出頭しなかった者については、この限りでない。」 とあり、聴聞すれば(1)異議申し立てが出来なくなると規定されています。ですが、なら1項は何だったのでしょうか??聴聞の節の処分ということは勿論聴聞も入るという解釈だと思うのですが、だとすると、審査請求できるのでしょうか?できないのでしょうか? さらに、31項にはこれらは準用されていないことから、弁明の機会を経た処分については(1)異議申し立ても(2)審査請求も両方できるという解釈でよろしいでしょうか? わかる方よろしくお願いします。

DCP-J752N Wi-Fi接続が頻繁に切れる
このQ&Aのポイント
  • DCP-J752NのWi-Fi接続が頻繁に切れる問題について
  • iPhoneからiPrint&Scanで印刷しようとしたときにWi-Fi接続が切れる現象が発生しています
  • iOS16.1.2 (iPhoneSE)を使用し、無線LANで接続していますが、接続が頻繁に切れる問題が発生しています
回答を見る