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商業登記法の一括申請の禁止
連続投稿失礼いたします。 有限会社商号変更による株式会社設立において、本店移転が出来ない。 理由は、株式会社設立の登記において、有限会社の住所が登記事項ではないため、有限会社と株式会社の同一性が確認できないからである。 というのは把握しております。 では、持分会社が組織変更によって株式会社を設立した場合にも上の理屈は当てはまるのでしょうか? 他方、株式会社が商号変更と同時に本店移転する事は問題ないと理解しております。 この差はどのような理由で生じるものなのでしょうか? よろしくお願いします。
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