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企業法の持分会社の退社に伴う出資の払戻について

企業法の持分会社の退社に伴う出資の払戻に関する短答問題で、 「合同会社が持分の払戻により社員に対して交付する持分払戻額が持分の払戻をする日における剰余金額を超えて、 債権者保護手続を経ずに持分の払戻をした時は、合同会社の債権者は出資の払戻を受けた社員に対して、 持分払戻額(持分払戻額が当該債権者の合同会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に 相当する金銭を支払わせる事が出来る。」 というのがあり、答えは×なのですが、 これが良く分かりません。 回答解説では「この場合は、会社債権者に支払請求権は認められていない。」 と書いてあります。 しかし、自分の知る限りでは、 634条2項で、 合同会社の債権者は出資の払い戻しを受けた社員に対し、出資払戻額に相当する金銭を支払わせる事が出来る。 と記憶しているのですが、 なぜこの場合は支払請求権は認められないのでしょうか? 634条2項は採用されないのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

結論から申しますと、634条2項ではなく635条(債権者の異議)を適用します。 この謎を解くには、「持分の払戻し」と「出資の払戻し」という文言を区別する必要があります。 持分の払戻しは退社する場合の概念で、社員としての地位は消えてしまいます。払い込んだ分全部返してもらいます。他方、出資の払戻しは社員としての地位は残ります。払い込んだ分の一部を返してもらう(当然籍は会社に残す)orたとえ全部返してもらっても籍だけは残すことです。 持分の払戻しは完全に縁を切り、出資の払戻しは縁を残しておくということです。

sinkocyo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 問題文で、「出資の払戻を受けた社員に対し」と書いてあるので、 出資の払戻を受けた社員に対しては、支払請求権は無いという事でしょうか? 出資の払戻の場合は、会社債権者は文句を言う事が出来ないという事なのでしょうか? 少し不公平な感もある感じですが、どうなんでしょうか? 籍が残っているから、働いて返して下さいというようなイメージなのでしょうか? 不公平さがあり、なんかしっくりきていないのですが、 何かアドバイスください。 よろしくお願いします。

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