sparrow55555のプロフィール

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  • 登録日2011/03/19
  • 企業法の持分会社の退社に伴う出資の払戻について

    企業法の持分会社の退社に伴う出資の払戻に関する短答問題で、 「合同会社が持分の払戻により社員に対して交付する持分払戻額が持分の払戻をする日における剰余金額を超えて、 債権者保護手続を経ずに持分の払戻をした時は、合同会社の債権者は出資の払戻を受けた社員に対して、 持分払戻額(持分払戻額が当該債権者の合同会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に 相当する金銭を支払わせる事が出来る。」 というのがあり、答えは×なのですが、 これが良く分かりません。 回答解説では「この場合は、会社債権者に支払請求権は認められていない。」 と書いてあります。 しかし、自分の知る限りでは、 634条2項で、 合同会社の債権者は出資の払い戻しを受けた社員に対し、出資払戻額に相当する金銭を支払わせる事が出来る。 と記憶しているのですが、 なぜこの場合は支払請求権は認められないのでしょうか? 634条2項は採用されないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 監査論の監査手続きについて

    監査論の監査手続きで、 「次期の売上を当期に計上していないかどうかを調べるために、 期末前の売上伝票と、該当する商品の出荷報告書の日付を比較する。」 というのがあるのですが、出荷報告書と照らし合わせるとなぜ、次期の売上を当期に計上していないか? 分かる事が出来るのでしょうか? 出荷報告書と売上伝票の関連が良く分かりません。 よろしくお願いします。

  • 監査論の監査手続きについて

    監査論の監査手続きで、 「次期の売上を当期に計上していないかどうかを調べるために、 期末前の売上伝票と、該当する商品の出荷報告書の日付を比較する。」 というのがあるのですが、出荷報告書と照らし合わせるとなぜ、次期の売上を当期に計上していないか? 分かる事が出来るのでしょうか? 出荷報告書と売上伝票の関連が良く分かりません。 よろしくお願いします。

  • 監査論の監査手続きについて

    監査論の監査手続きで、 「次期の売上を当期に計上していないかどうかを調べるために、 期末前の売上伝票と、該当する商品の出荷報告書の日付を比較する。」 というのがあるのですが、出荷報告書と照らし合わせるとなぜ、次期の売上を当期に計上していないか? 分かる事が出来るのでしょうか? 出荷報告書と売上伝票の関連が良く分かりません。 よろしくお願いします。

  • 監査論の監査基準委員会報告書31号14項について

    監査論の短答問題で、 「公認会計士は、財務諸表に全体として重要な虚偽の表示がないかどうかに関して常に客観的な証拠に基づいて、監査意見を表明しなければならない。」 という問題があり、回答は×で、解説は、 「監査人は、通常、絶対的というよりは心証的な監査証拠に依拠する事になる。」 と書いてあるのですが、これが良く分かりません。 心証的な監査証拠とはどういう意味なのでしょうか? 客観的な証拠に基づいて監査意見とは表明されないのでしょうか? よろしくお願いします。