発起人の出資の履行(会社法第36条)の解釈

このQ&Aのポイント
  • 会社法第36条について教えてください。
  • 発起人の出資の履行(会社法第36条)の解釈について知りたいです。
  • 会社法第36条第3項にある「当該出資の履行をすることにより」の部分の解釈について教えてください。
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発起人の出資の履行(会社法第36条)の解釈

発起人の出資の履行(会社法第36条)の解釈について教えて下さい。 会社法第36条第3項 第一項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。 ということなのですが、この文言にある「当該出資の履行をすることにより」の部分の解釈になります。 結果的に期日内に履行しないという事実の下では、そのまま払わなかったとしても、期日後に払込みしても、設立時株主としての権利を失うと個人的に解釈しました。 この文言が「期日後の払込みの有無にかかわらず」という意味合いだろうと思ってはいるのですが、なんでこんな文言になっているのかが不思議です。 どうかよろしくおねがいします。

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  • ksi5001
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回答No.1

こんばんは。 会社法第35条では ・・・払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすること により設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗するこ とができない。 と規定されていて、ここで「出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主と なる権利」という文言が出てきます。 第36条第3項は、未だ履行義務を果たしてない発起人が、他の発起人が指定した 期日を過ぎても履行義務を果たさなければ、設立時発行株式の株主となる権利を 失う旨を規定していますが、ご質問の条文の文言は第35条の流れを受けたものだと 思います。

sinsyujin
質問者

お礼

お礼が遅れてもうしわけありません。 文言の区切り方が自分は 「当該出資の履行をすることにより/設立時発行株式の株主となる権利を失う」 と区切って考えてしまいましたが、実際は 「当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を/失う」 ということなのですね。 すっきりしました。ありがとうございました。

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