会社法についての勉強と現物出資財産に係る金銭債権の帳簿価額について

このQ&Aのポイント
  • 会社法について勉強する際、現物出資財産に係る金銭債権の帳簿価額に関連するポイントを理解する必要があります。
  • 会社法207-IX(1)〜(5)の規定は適用されず、現物出資する場合でも募集設立と同様に調査役の調査が必要です。
  • 金銭債権に係る負債の帳簿価額は、当該金銭債権に関連する負債の帳簿価額を超えていない限り、現物出資財産の価額となります。
回答を見る
  • ベストアンサー

会社法について勉強しています。

会社法について勉強しています。 募集株式の発行において現物出資する場合にも、募集設立と同様に調査役の調査が必要とされていますが、 会社法207-IX (1)~(5)については適用しない。とあります 現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた第199条第1項第3号の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合 当該金銭債権についての現物出資財産の価額 当該金銭債権に係る負債の帳簿の意味が理解できません。この金銭債権とは会社が保有している債務のことなのですか???? もし、その金銭債権が、現物出資財産を給付する者の会社に対する債権だとすると、この金銭債権を現物出資して募集株主の引受をうけたとすると、会社法208条にいう【現物出資者は、財産の給付をする債務と株式に対する債権とを相殺することができない】。に該当しませんか? 全く読解力がなく情けないのですが、どなたか教えてください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.1

こんにちは >この金銭債権とは会社が保有している債務のことなのですか???? お書きになったとおりです >【現物出資者は、財産の給付をする債務と株式に対する債権とを相殺することができない】。に該当しませんか? ここでいう相殺とは何か?ということなのですが、 一方的な意思表示によって、双方の債権債務を消滅させることをいい、 互いの合意によって、双方の債権債務を消滅させることは含みません というのも、この条文の趣旨は、募集株式の引受人に現実の出資をさせ、 会社債権者を保護するためであり、合意があればあえて禁止する必要は ないからです 参考になれば幸いです

関連するQ&A

  • 現物出資と検査役の調査

    会社法207条9項1号の『募集株式の引受人』とは現物出資財産を給付する者に限られるのでしょうか. 8項で,『募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る.以下この条において同じ.)』と規定されているので,どうなのか迷っています. 回答よろしくお願いいたします.

  • 現物出資等での財産価格填補責任について

    初学者レベルの者です。 下記つき、よろしくお願いいたします。 (出資された財産等の価額が不足する場合の責任) 第五十二条  株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。 2  前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。 一  第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項について第三十三条第二項の検査役の調査を経た場合 二  当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合 3  第一項に規定する場合には、第三十三条第十項第三号に規定する証明をした者(以下この項において「証明者」という。)は、第一項の義務を負う者と連帯して、同項の不足額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。 (発起人の責任等) 第百三条  第五十七条第一項の募集をした場合における第五十二条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号に」とする。 2  第五十七条第一項の募集をした場合において、当該募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(発起人を除く。)は、発起人とみなして、前節及び前項の規定を適用する。 記 (1)「会社法52条2項」については、つぎの解釈でよいでしょうか。 株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が、定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負うが、 ↓ ※1号: 現物出資と財産引受の財産について、裁判所によって選任された検査役が調査をしていれば、当該義務(当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務)を負わなくてもよい。 ただし、 発起人のなかでも、現物出資・財産引受の譲渡をした当事者本人に限っては、原則通り、その義務(当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務)を負わなければならない。 ※2号: 「注意を怠らずに自分たちの職務を行っていたのにもかかわらず、そのようになってしまった(株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足してしまった)」ことを証明した者は、当該義務(当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務)を負わなくてもよい。 ただし、 そのような証明をした発起人のなかでも、現物出資・財産引受の譲渡をした当事者本人に限っては、その義務(当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務)を負わなければならない。 (2)「会社法52条2項」にある「前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。」の「(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)」にある「第二号において同じ。」というのは、つぎのことを示しているのでしょうか。 「2号:当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合」においての「当該発起人」については、「第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人」を除く。 (3)現物出資等における発起人及び設立時取締役の財産価格填補責任が、「発起設立の場合:その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合には免責されるので、過失責任(会社法52条2項2号)」「募集設立の場合:無過失責任(会社法103条1項)」となって理由については、つぎの解釈でよいでしょうか。 ※無過失責任は、簡単いえば加害者側への責任の加重であり、被害者側への救済につながり、加害者側が大きな力を持っていて、そもそも加害者側と被害者側が公平な立場でない場合などに適用がある。 ※設立前の会社における発起人の権限は極めて強く、発起設立、つまり自分達の金だけを使うならば、後は同じ立場の発起人同士の問題であり、一般原則どおりの過失責任主義でよいが、募集設立というのは、第三者の金を使っていて、その金を発起人がかなり自由に使うので、無過失責任としている。 ※特に現物出資等(現物出資等ができるのは発起人のみ)の場合、「出資された目的物を過大評価することによって、現物出資者に不当に多くの株式を与える危険性。」があるものを、発起人が自分で出資したものを自分で評価するという、他にはあまり例のみない強大な権限があるので、通常よりも責任を重くする意味で無過失責任主義がとられている。 (4)つぎの解釈でよいでしょうか。 現物出資等を行える者は、「(ア)発起設立の場合:発起人」「(イ)募集設立の場合:発起人」「(ウ)募集株式を発行する場合:発起人を含め、引受人となる者」であるが、「(3)」については、「発起設立」と「募集設立」の場合であり、当件で「現物出資等を行える者」は、「発起人のみ」である。

  • 会社法52条2項について

    同項(会社法52条2項)に「次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。」とあるのですが、これにある「第二号において同じ。」というのは何を意味しているのでしょうか。 もし「2号の場合にも適用する。」の意味であれば、「次に掲げる場合」とあり、これ(次に掲げる場合)は、「1号」「2号」の場合を指すので、同文言(「第二号において同じ。」)は、不要であるように思えるのですが。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第五十二条  株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。 2  前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。 一  第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項について第三十三条第二項の検査役の調査を経た場合 二  当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合 3  第一項に規定する場合には、第三十三条第十項第三号に規定する証明をした者(以下この項において「証明者」という。)は、第一項の義務を負う者と連帯して、同項の不足額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

  • 現物出資等での財産価格填補責任について

    初学者レベルの者です。 以下につき、よろしくお願いいたします。 (1)現物出資等における発起人及び設立時取締役の財産価格填補責任が、つぎのとおりとなっているのはどうしてでしょうか。 ※発起設立の場合→その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合には免責されるので、過失責任(会社法52条2項2号) ※募集設立の場合→無過失責任(会社法103条1項) (2)会社法52条2項にある「発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)」で、「第二号において同じ。」とあるのはどうしてでしょうか。 (出資された財産等の価額が不足する場合の責任) 第五十二条  株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。 2  前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。 一  第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項について第三十三条第二項の検査役の調査を経た場合 二  当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合 3  第一項に規定する場合には、第三十三条第十項第三号に規定する証明をした者(以下この項において「証明者」という。)は、第一項の義務を負う者と連帯して、同項の不足額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。 (発起人の責任等) 第百三条  第五十七条第一項の募集をした場合における第五十二条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号に」とする。 2  第五十七条第一項の募集をした場合において、当該募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(発起人を除く。)は、発起人とみなして、前節及び前項の規定を適用する。

  • 株式の出資の履行について

    株式会社への金銭債権の現物出資が認められるのに、株式会社に対する債権と出資の履行の債務が相殺をすることができないのとは矛盾しないですか?

  • 会社法623条2項について

    初学者レベルの者です。 当該条文は、下記のとおりに解釈すればよいでしょうか。 よろしくお願いします。 (社員の責任) 第五百八十条  社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。 一  当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合 二  当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。) 2  有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。 (社員の抗弁) (有限責任社員の利益の配当に関する責任) 第六百二十三条  持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(以下この項において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額(持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この章において同じ。)を超える場合には、当該利益の配当を受けた有限責任社員は、当該持分会社に対し、連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。 2  前項に規定する場合における同項の利益の配当を受けた有限責任社員についての第五百八十条第二項の規定の適用については、同項中「を限度として」とあるのは、「及び第六百二十三条第一項の配当額が同項の利益額を超過する額(同項の義務を履行した額を除く。)の合計額を限度として」とする。 記 有限責任社員にとって、「まだ持分会社に履行していない出資額」と「配当額で利益額を超過して受け取った分」は、本来、当該持分会社の財産であるのだから、その分についても、これ(当該持分会社)に対する債権者へ、連帯して弁済する責任を負う。

  • 会社法623条について

    初学者レベルの者です。 以下について、よろしくお願いいたします。 (1)会社法623条1項の「当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。」とは、「配当された金額の全額を返還する必要がある。」ということでしょうか。 (2)もし「(1)」のとおりであれば、「当該利益を超えて配当を受けた有限責任社員は、配当金を全額返還してしまい、これ(配当金)を全く受け取れない。」ということでしょうか。 (3)2項は、以下の解釈でよいでしょうか。 利益を超えて配当を受けた有限責任社員は、つぎを限度として持分会社の債務を弁済する責任を負う。 「出資の価額」+「第六百二十三条第一項の配当額が同項の利益額を超過する額=『利益を超えて受けた配当金』-『利益』」 (社員の責任) 第五百八十条  社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。 一  当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合 二  当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。) 2  有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。 (有限責任社員の利益の配当に関する責任) 第六百二十三条  持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(以下この項において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額(持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この章において同じ。)を超える場合には、当該利益の配当を受けた有限責任社員は、当該持分会社に対し、連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。 2  前項に規定する場合における同項の利益の配当を受けた有限責任社員についての第五百八十条第二項の規定の適用については、同項中「を限度として」とあるのは、「及び第六百二十三条第一項の配当額が同項の利益額を超過する額(同項の義務を履行した額を除く。)の合計額を限度として」とする。

  • 募集株式の発行

    現物出資財産が給付をした者における帳簿価額により資本金等増加限度額を計算すべき財産ではない。 というのはどういう意味ですか?? 教えて下さい!

  • 同族会社への利益供与→株主への贈与 ダブル課税?

    他の方のご質問に回答をしていてふと思いました。 (相続税基本通達9-2) 同族会社の株式又は出資の価額が、例えば、次に掲げる場合に該当して増加したときにおいては、その株主又は社員が当該株式又は出資の価額のうち増加した部分に相当する金額を、それぞれ次に掲げる者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。(途中略) (1) 会社に対し無償で財産の提供があった場合 当該財産を提供した者 (2) 時価より著しく低い価額で現物出資があった場合 当該現物出資をした者 (3) 対価を受けないで会社の債務の免除、引受け又は弁済があった場合 当該債務の免除、引受け又は弁済をした者 会社においては受贈益とか債務免除益等、益金とされ法人税が課されて(黒字の場合)、株主においても贈与と扱われて贈与税が課されることになります(基礎控除額を超える場合)が、何だか二重課税のような気がします。 この通達は同族会社に利益供与をし株価を増加させるような場合は、その利益は会社を通り抜けて株主に帰属する、という趣旨だと思うのですが、だったら会社のほうは利益はないものとして課税されない、というのが自然な考え方だと思うのですが、この点、どう理解すればよいのでしょうか?

  • 会社法580条2項の有限責任社員について

    初学者レベルの者です。 会社法580条2項の有限責任社員は、合資会社についてのものであり、合同会社のそれ(有限責任社員)はあたらないと思うのですが、このこと(「会社法580条2項の有限責任社員は、合資会社のそれ(有限責任社員)である」こと)を示す条文はどれでしょうか。 よろしくお願いいたします。 (社員の責任) 第五百八十条  社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。 一  当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合 二  当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。) 2  有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。