• ベストアンサー

退職

自営業をしているのですが、 従業員がイキナリ 今日で辞めます!と言って勝手に退職した場合。 その月の給料を正当な額で支払う義務がありますか? 罰則金等は法律的に違法なのでしょうか? お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.3

辞めるのは勝手ですが、労基法では14日前の申告となっていますから、不法退職になります。と、言って罰則があるわけじゃありません。 貸与品があれば、返却してもらいます。返却されないなら損害金の請求を行います。 給料は、働いた分は支払わなくてはなりません。振り込みはせず、受取に来させましょう。 保険などは加入していましたか?退職の手続きは進めますが、文書による退職届がなければ、無断欠勤と解釈して、離職票などは保留しましょう。 制裁金というものは、労使双方の合意の元で懲戒処分の文章を作り、労基署の検印がなければ違法になります。

3kaze
質問者

お礼

ありがとうございました。 元々、注意を聞かない事があり お客様や他のスタッフと数回のモメ事を起こしている人なので 私の中で辞めてもらう予定の人でした。 もう接触したくないので 正当な金額の2割減給した金額を振り込みたいと考えています。 文句を言ってきたら その時はその時で対応しようと思うのですが。。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (5)

回答No.6

急に辞めたことにより発生した損害については後日賠償請求可能ですが、 まず一度は全額を支払わないといけません。 「給与全払いの原則」といって、 何があろうと働いた分の給与は全額支払わないといけない と、法律で定められています。

3kaze
質問者

お礼

本当はそうなんですよね。。 しかし、私の業界は昔から 身勝手な即辞めは罰金制度。が違法と知りつつも暗黙の了解の様にありまして、、、 私も若い時には給料を全額カットされた事があります。 経営者の立場になるとその気持ちが良く分かるのですがw 後味が悪いし(そーゆー問題じゃないけど)順当に支払おうといます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • spdace77
  • ベストアンサー率28% (28/97)
回答No.5

支払う義務はないと思うけれど、 もし、給料の要求があったのなら、 その月の働いた分だけ日割り計算にして支払うのが無難だと思います。 +1ヶ月支払いは、経営者側が解雇する場合に支払う時に生じるものだったと思うので、 従業員が自主退職の場合、その義務は生じないと思います。 もし、労働監督署に訴えられた場合、ちゃんと説明して、 自主退職の旨を通知すれば(他の従業員等の証言とか必要な場合もありますが)、 ちょっとした注意で終わります。 罰則等はないと思うけれど、もめるのが面倒なら、先に言ったように、 最後に働いた月の日割りで支払っとけばいいと思います。 もめるともめたで、余計面倒になることもあるので。

3kaze
質問者

お礼

ありがとうございました。 それなりに支払おうと思います。 辞めてもらおうと思っていたので ラッキーでした。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> その月の給料を正当な額で支払う義務がありますか? 支払いの義務はあります。 会社から見て、労働者の権利はシャレにならないくらいに手厚く保護されています。 相応の対処するためには、それに見合った問題解決のための努力が必要です。 支払い方法に関しては、手渡しを主張して取りに来てもらい、その際に小言やイヤミの一つも言うとかなら、まぁアリかとは思います。 取りに来ないのなら、2年間経過すると時効になります。 退職金なんかがあるのなら、就業規則で退職は2週間前にとかって規定して周知し、そういう場合には減額するとかの規定を整理しとけば、状況によっては減額なんかは可能かも。 -- > 罰則金等は法律的に違法なのでしょうか? 罰則金ってのは不可です。 具体的に被った損害に関しては、損害賠償請求を行える可能性はあります。 とは言え、例えば突然事故や病気で死んじゃった、働けなくなったって場合に損害賠償請求できるか?葬儀の席で遺族なんかにそういう話が出来るか?って考えると、ちょっと厳しいです。 通常は、そういう事に備えて会社が適正な業務管理を実施する事を怠った結果の損害とかって事にしかならないです。 スムーズに損害賠償請求しようとするなら、 ・就業規則で、退職する場合は2週間前に申し出とかの規定を整備し、周知を行う。 ・突然退職するような事が無いように、年に数回とか個別面談など実施している。 ・そういう事があったら、担当上司などへ相談するよう、教育、指導を実施している。 ・突然退職されると困るような役職、業務の場合、責任に見合った待遇や賃金、手当てなどを支給している。 とか?

3kaze
質問者

お礼

ウチの規則としては 一ヶ月前には申し出る事。 即日に身勝手な理由での退社は罰則を課す事。 を挙げていますが、コレが法的なものではない事は分かっています。 ただ、、、 散々皆に迷惑をかけてそれを庇って、 怒りを抑えながら数回に渡って穏やかに話し合いをし、 無断欠勤の末、 突然の今日辞めます。。。 あまりにも非常識すぎるので ナンか払いたくねぇなぁ。。。と

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

罰則金等は違法性が高くなります。 ただ急にいなくなった従業員に対しては、未払い分の給料を払わなくていいと法律で定められているはずです。しかし、全額払わないというのも後々もめることになりそうですので、迷惑料や返却されていない物や、制服などのクリーニング代など必要経費分は差し引いても問題はないと思います。 また給与が振込であったとしても、本人から連絡がくるまで支払わず、連絡があったら手渡しで支払うことを告げれば、恐らく来ないと思います。

3kaze
質問者

お礼

>罰則金等は違法 はい。 私もそうだったと記憶しています。 従業員に明らかな過失があった場合、減給処分というものがありますが。 それを本人が納得していたら減給しても問題は無いハズですよね。 しかし、 本人が納得しなかった場合、 強制的に減給をする事はやはり違法という事で 合っていますか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

働いた分は支払わなければなりません。 罰金?ナニソレ?就業規則は? ってかさ、あなた労働者を雇用する資格無いよ。

3kaze
質問者

お礼

なるほど。 >罰金?ナニソレ? 減給と言えばよかったでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 退職金共済について

    中小企業が従業員に退職金共済を掛けるのは義務なんでしょうか?もし掛けなかった場合法律に反してることになるんでしょうか? 教えて下さい。

  • 退職日について

    お世話になります。従業員が12月25日に退職したいと伝えてきました。そして有給10日を消化して12月11日に勤務終了したいとの事。私としては11月25日に勤務終了してほしいと思っております。 25日締めで給料を支給しているので、12月分の給料は全額払うつもりでいますが、この事は違法にならないのでしょうか。また、本人がどうしても12月11日まで勤務したいと申し出た時、12月分の給料を払うので辞めて欲しいと言って退職してもらう事は可能でしょうか。よろしくお願いいたします。

  • 従業員の雇用について

    自営しているものです。 今までは自分一人でしたが、新たに従業員を雇おうと考えています。 (1)従業員を雇う場合、必要な届出等を詳しくご教授下さい。 また、 (2)届出をしなかった場合、罰則等あるのでしょうか?(法律の何条でしょうか) 2つの質問にお答えしてくれたらうれしいです。

  • 退職の時期とお給料について

    社員5名の小さな会社で働いていますが、来月いっぱいで退職を考えています。 来月早々に「8月31日で退職したい」と伝えようと思っていますが 社長は「それならもうこなくていい」と言うのが目に見えています。 ※過去にも他の人で、そういったことがありました そこで、人に相談をしたところ 「8/31で辞めたいと言っているのに来なくていいと言うなら行かなければいいと思う」と言われ 「でも、8月分の給料は会社が支払う義務があるんだから心配することはない」とも言われました。 私は8/31と言っているのに社長が「来なくていい」というんだから 在籍はしているけど、社長命令で来ないだけで給料は発生する・・・と。 これって本当でしょうか? そんな法律ってあるんですか? 少人数の会社なので体調不良以外では有休が取れず 転職先の面接も退職後に行こうと考えています。 なので、どうしても8月分のお給料は生活するには欲しいです。 円満退社を望みますが、仮に社長に「明日からこなくていい」と言われた場合でも 8月分のお給料が出るようなかたちで退職したいです。 ちなみに、退職金とかそういったものはありません。 自分に都合がいいのは重々承知していますが、アドバイスをお願いしますm(_ _)m

  • 退職金がないということは法律上OKなのですか?

    祖父のことで相談です。 今年定年を迎え、現時点では嘱託というんでしょうか、今まで働いてきた給料の何十%かカットされたお給料で働いています。 辞めても退職金も出ないから働いてるというのですが、退職金がないなんてことは法律上違法にならないんでしょうか? もし、公的な機関に相談に行くとしたら、労働基準局?に行けばよいのでしょうか? よろしくご回答お願いします。

  • 今すぐ退職したい

    今すぐ退職届けを出し、翌日から会社に行く事を辞めようと思っています。(その月の給料や退職金は一切いりません) この場合、翌日から出社しないという事は日割りの給料や退職金は一切いらないとしても法律的に問題があるのでしょうか?一応正社員です。

  • 退職前の有給休暇の取り方について

    詳しい方どなたか教えて下さい。 退職時、引継ぎなどの残務処理を行なった後、残った有給休暇を使用して実際の退職日前に会社に来なくなるのが通例でしたが、就業規則に新しく“退職日からさかのぼる事2週間は実際の業務に当たらないといけない”と追加するようです。就業規則にこの文言を載せることについて違法性はありませんか? 又、実際に退職前に有給を使用した場合、会社から服務規程違反として罰則(有給分の給料返還、退職金との相殺など)を科す事が考えられますが、これも違法性はないのですか?

  • 会社の退職について

    私は先日会社を退職しました。 理由は人間関係でいざこざがあった為です。 退職した日なのですが 辞めたいと相談したその日でした。 給料の締めのキリが良いからと言うことで その日に辞めることになりました。 常務に言われたのが 「退職届なんだけど、会社的に今日の日付じゃダメだから 1ヶ月前の日付で書いてね」 と言われ、私は言われたとおりの日付で退職届を渡しました。 知り合いにその話をした所、それは違法だと言われました。 当日に辞めさせるのは違法で、2ヵ月分の給料が発生するはずと言われました。 ですが、私は退職届を1ヶ月前の日付で出してしまっています。 この場合、労働基準監督署に相談しても良いのでしょうか?

  • 退職金制度の廃止方法について

    退職金制度の廃止にあたって以下の方法(ステップ)を考えています。 1.就業規則の退職金の額を現在の積み立て額で賄える程度に減ずる。 ※退職金用の積立金が全従業員に一括して払うほどの額に達していない。 2.同時に退職金の減額が不利益変更にならないように給与水準を上げる。 3.1年程度経過後に退職金制度を廃止し、その時点で退職した場合に相当する額(1年前に改定した就業規則に基づき)を支払う。 このような方法で積立金不足の解消と退職金制度の廃止を行なうことは違法でしょうか。また、注意点がありましたらご教示下さい。

  • 退職金規程について教えてください。

    従業金数名の小さい事業を営んでおります。 ずっと勤めてくれている従業員からの要望で、退職金規程を作って 退職した者には退職金を支払う制度を作ろうと思っています。 そこで質問なのですが、従業員全員ではなく、一部の従業員に退職金を 支払う旨の規定は、法律上問題はありますか? 具体的には、現場を任せられるような主任技術者以上の立場の者が退職 の時には支払う、しかしまだ経験が足りない作業員的な立場のままで 退職する場合には支払わない、としたいのです。 お詳しい方、どうか教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 友人宅でのエピソードで、深夜に友人の子供がう◯ちをしたが一人で拭けず困っていた。
  • 夜中に起きた問題に対して、どう対応するべきか迷った経験を共有。
  • 家族でもない私が出て行くのは避け、奥さんが起きるのを待った結果、その後何も言われなかった。
回答を見る