教員免許更新の対象者は誰?更新講習を受ける必要はある?

このQ&Aのポイント
  • 教員免許更新の対象者や更新講習の必要性についてまとめます。
  • 現役の先生だけでなく、一般企業に就職している人でも免許更新の対象になる場合があります。
  • 大学の先生の場合、免許は永久ではなく、定期的な更新が必要です。
回答を見る
  • ベストアンサー

教員免許更新を受ける対象者とは誰ですか?

今日のニュースで教員免許更新の駆け込み受講のことをやっていました。 しかし、これをうけているのは現役の先生であり、 このひとたちが免許をとったのは明らかに免許更新制ができるまえの人たちじゃないかと おもえるような感じでした。 親戚の子が、2011年3月に大学卒業ですが、それと同時に教員免許が取得できるらしいのですが、 進路は一般企業であり教師では、ありません。免許は高校の英語らしいです。 このばあいは教師ではないので、免許更新の対象にならないのでしょうか? 大学の先生は、私は30年前にとったから自分の免許は永久だが 君たちのは更新が必要ですっていってた、 と親戚の子は言ってましたが、そんなものなのでしょうか? いったいどうなっているのかよくわかりません。 よろしくおねがいします。 知りたいのは結局、2011年3月に免許をとった、教師にならないひとは 、更新講習をうけられるのか?受ける必要があるのか? です。よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • riripasu
  • ベストアンサー率50% (828/1627)
回答No.2

>これをうけているのは現役の先生であり、 >このひとたちが免許をとったのは明らかに免許更新制ができるまえの人たちじゃないか >大学の先生は、私は30年前にとったから自分の免許は永久だが 教員免許更新制では、 教員免許更新制が始まる前に、教員免許を取得した人については その人の誕生日を基準とし、 教員免許の有効期限が、自動的に追加で設定されるシステムになっています。 無期限有効という仕組みは一切ありません。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/003.htm >進路は一般企業であり教師では、ありません。免許は高校の英語らしいです。 >このばあいは教師ではないので、免許更新の対象にならないのでしょうか? >知りたいのは結局、2011年3月に免許をとった、教師にならないひとは、 >更新講習をうけられるのか?受ける必要があるのか? 今のところ、教員免許更新講習会を受講出来るのは、 ・現役教師 ・来年から教師として働くことが決まっている人 ・・・に限定されています。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/004.htm そのため、教師にならない人が更新講習を受けることは不可能ですし、 受ける必要もありません。 ☆教員免許の更新は、自動車免許の更新と、同じシステムです☆ ×自動車免許が失効したから、また教習所へ通って1からやり直さなきゃ・・・。 ×教員免許が失効したから、また大学に通って、1から単位を取り直さなきゃ・・・。 ○自動車免許が失効したから、免許センターへ行って、期限切れ講習を受けて復活させよう! ○勤めていた会社が倒産してしまい、いろいろ考えたすえ、 来年から教員として働くことになったけど、教員免許は失効してるから、教員免許更新講習を受けて復活させよう! ・・・教員免許が失効したから、教員免許がきれいさっぱりなくなって無駄になる ということではありませんので、ご心配なく。 <教員免許更新制に関する特例> 2つ以上の教員免許をお持ちの場合は、一番最後に取得した免許の有効期限が適用されます。 (例)大学卒業時に、 高校英語免許(有効期限:平成31年3月31日)を取得。 その後、通信制大学などで、単位をとり、 ・高校国語免許(有効期限:平成35年3月31日) ・高校家庭科免許(有効期限:平成39年3月31日)を追加取得。 →この場合は、3つの免許全てが、(有効期限:平成39年3月31日)となります。 そのため、通信制大学・短大や夜間大学などを利用して、単位を取得し、 さまざまな教員免許を取得し続ければ、 更新講習に一度も参加することなく、 教員免許の有効期限を延長することが出来ます。 ※この方法で有効期限を延長出来るのは、有効期限が残っている免許のみです。 有効期限が切れた免許については、この方法での延長は出来ません。 ※2つ以上の教員免許をお持ちの場合は、 更新講習を1回受けると、取得済みの全ての教員免許がまとめて更新されます。 (上の例の場合では3つの免許全て) http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/009.htm

その他の回答 (1)

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

詳しくは文部科学省のHPに載ってますしたぶん各都道府県教育委員会とかでも教えてくれます 教員免許更新制度は教員になってなければいいのかってことですが 更新しなければ免許が失効するだけです 免許を授与されてから10年の年度末だったかな? 親戚のお子さんも教員免許が必要ないのであれば更新しなければいいだけですし その辺は運転免許と同じですね 有効期限の無い免許状(附則では旧免許状)保持者の扱い 旧免許状所持者 施行の日から起算して十一年を経過する日までの期間内でその者の生年月日及びその者の有する免許状の授与の日に応じて文部科学省令で定める年度の末日までに免許状更新講習の課程を修了しなければ、教育職員になることができない。 旧免許状所持現職教員 修了確認期限までに更新講習修了確認を受けなかった場合には、その者の有する普通免許状及び特別免許状は、その効力を失い速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならず、返納しない場合は十万円以下の過料。失効した後に普通免許状の授与を求める場合は所要資格を満たす書類と免許状更新講習の課程の修了の証明書による申請により可能。また失効した免許校種・教科以外で、別表第一などで授与を受ける場合や、旧法で取得している場合は附則(平成一〇年六月二五日文部省令第二八号)で振替した証明書と新たに取得した単位で、新法の所要資格を満たしていて授与を申請する場合は、所要資格を得た日の翌日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日までであれば免許状更新講習の課程の修了の証明書は必要でない。 旧免許状所持者(旧免許状所持現職教員を除く。) 更新講習修了確認を受けずに修了確認期限を経過した場合には、その者の有する普通免許状及び特別免許状は、その効力を失うが返納義務は無い。また免許は返納していないので免許状更新講習の課程を修了した後文部科学省令で定める二年以上の期間内に免許申請をすれば復効する(いわゆる回復講習) (以上、改正後の「教育職員免許法」の「附則」より抜粋・補筆) ってことになってますので たぶんですが無期限ってのはないはずですよ なんらかの講習受けなければ失効するはず

関連するQ&A

  • 55歳以上の教員免許更新は?

     政権交代により廃止の可能性も出てきた教員免許更新制ですが、100万人超といわれる現職教員の更新講習を一度に行うことは不可能なので、10年かけて行われる予定です。  例えば、昭和30・40・50年度に生まれた現職教員は、再来年(平成23年)の1月31日までに更新講習を受講・修了し、3月31日までに修了確認を受ける必要があります。以後1年ずつ講習が行われ、昭和39・49・59年度生まれの現職教員は平成32年3月31日までに修了確認を受ける必要があります。  そうすると、昭和30年4月1日までに生まれた(今年度中に55歳以上になる)教員は更新講習の受講対象外になるわけですが、このまま現行の教員免許更新制が続くと、55歳以上の教員免許は終身有効ということになるのでしょうか?

  • 教員免許更新制について

    平成9年4月1日から小学校教師として働いています。昭和49年4月17日生まれの36歳で、今年で15年目になります。教員免許更新制のために先日、免許を失効したという人がいたという新聞記事を見ました。自分の周りでも「何か委員会から講座を受講してくださいみたいな連絡がくるのかなあ」と昨日話すことでした。何しろ普段の業務で忙しいのでそのようなことにまで頭が回らないのが本音です。心配だったので、ちょっと調べたところでは私は平成32年ぐらいのようなのですが。。。私の場合はやっぱり講座を受けないといけないのでしょうか?。その場合、いつ頃になるのでしょうか。詳しい方は教えていただけないでしょうか。

  • 教員免許の更新について

    教員免許の更新について、教えてください。 昭和52年生まれです。 平成13年3月に大学を卒業し、教員免許を取得しました。(中・高 数学) 大学卒業後1年間、産休代替の常勤講師として勤務しました。 その後、教員免許の必要のない職場へ就職しましたが、 数ヶ月前に、家族の転勤による転居のため退職しました。 新地での生活にも慣れてきたので、働きに出ようかと思っています。 教員免許の必要な求人が出ていたので、調べてみたところ、私の場合、更新の期限(?)が、 今年の3月末となっていました。 それまでに、講習も受けていません。 今回の求人は、諦めたのですが、 今後、免許が必要な講師などの職業に就きたい場合、どのようにすれば良いのでしょうか? 詳しい方がおられましたら、回答ください! よろしくお願いします。

  • 教員免許更新制が本当にいいのか?

    高校生で教師をめざしているものです。 教員免許を10年に1度更新する制度ができますよね?それって本当に良い方向に行くのでしょうか。自分は必要ないと思うんですよ。 そもそも免許更新制をとりいれている免許(資格)なんてあるんでしょうか? 一番ききたいのは あなたは更新制が必要だと思いますか? 更新制賛成の方は、今までの教育で不満でしたか?もし不満だったとしても更新制が導入されることによって解消されると思いますか? 様々な人の意見を聞きたいのでよろしくおねがいします。

  • 教員免許更新制度について

    本日の新聞に、教員免許を5年~10年毎の更新制にするという記事がでていました。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050805-00000225-kyodo-soci 私は基本的に教員免許だけではなく、医師免許・看護師免許なども更新制にすれば良いのに、と思っている1人です。 ただ、今回の改正では「現職は更新の対象から外す」となっているのが腑に落ちないのです。 今回の改正は「教師の質の低下」が原因であると聞きました。 それならなおさら現職教師の方に対しても免許更新を促した方が良いと思うのですが……。 そこで質問ですが、  (1)「教員免許更新制」にあなたは賛成?反対?  (2)(1)で答えた理由は?  (3)「教員免許更新制」は新規免許取得者だけで良い?悪い?  (4)(3)で答えた理由は? お答えできる問いのみで構いませんので、是非たくさんの方からのご意見お待ちしております。

  • 教員免許の更新についてですが、

    教員免許の更新についてですが、 更新講習の受講対象者の一つに、 「教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者」 とあります。これは、リストに登録されているだけで講習対象になるのでしょうか。 将来、教員を社会人採用でやりたいと考えています。その場合、社会人でいながら免許更新し、社会人15年目くらいで社会人採用を受けるといったことは可能でしょうか。

  • 教員免許について・・・

    このカナゴリでいいのか迷ったのですが質問させてください。 私は今大学の教育学部の一年生です。教育学部なので教員免許を取ることは可能なのですが、私は教師になるよりも心理学を勉強したいとおもってます。実際私の入った専攻も心理専攻なのですが、その大学の推薦を受けるときに先生になりたいと言って、結果合格してしまったんです(それで合格したのかは分かりませんが)。教師になるつもりもないのに教員免許を取ろうとするのは真剣にやってる人から見たら不快でしょうし、でも取らないと推薦のときのことが頭に浮かんできて取ったほうがいいのかなぁと思ってきてしまいます。 そもそも私があることないこと言ったのが原因なので、ずうずうしいことは百も承知ですが教員免許を取ったほうがいいのでしょうか?お願いします。

  • 教員免許の更新制度について

    教員免許の更新制度が始まりましたよね?その更新制度で実施される更新試験について教えてください。 私は将来、高校の教師(母校の私立)になりたいと思っています。そのため、大学進学をして教員免許を取る予定なのですが、免許の更新制度が出来たと聞いて、少し不安です。 いったい、更新試験ではどのような試験が行われるのでしょうか?筆記試験なら、自分の担当教科だけの試験なのでしょうか?

  • 幼稚園免許更新について

    教員免許更新にあたり、講義を申し込もうとおもうのですが、住んでる県内で受講できる大学がありません。なので県外の大学でインターネット受講を考えています。県外での受講でも大丈夫ですよね? 詳しい方教えてください。

  • 教員免許状について

    私は、昭和61年3月に大学を卒業して、サラリーマンをしています。大学時代は、教職課程を受講していましたから、教員免許の資格はあると認識しています。今からでも、教員免許状の交付は可能ですか。卒業以来教員は一度もやっていません。

専門家に質問してみよう