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アルバイトの有給休暇について

アルバイトの有給休暇についてネットで調べましたが、 古くて2005年とかでしたが、 今現在でもアルバイトの有給休暇制度はありますか? 有給休暇を取得できる条件は、 雇入れの日から6か月間継続して勤務していること 全労働日の8割以上出勤していること などと書かれていました。 よろしくお願いします。

  • 09tc
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回答No.3

あります。 所定労働日数に応じて、取得できます。 6か月継続、8割以上出勤という要件はそのとおりです。 最初の6か月で発生する年次有給休暇は、 週の所定労働日数が5日以上、または所定労働時間が週30時間以上の場合、正社員と同様、1年間に10日です。 それ以下の場合、 週4日勤務;7日 週3日勤務;5日 週2日勤務;3日 週1日勤務;1日 となっています。 (いずれも、勤続6か月から1年6か月までの1年間に付与される年次有給休暇) なお、1年6か月以上継続勤務していれば、それを超える1年ごとに順次増えて行きます。 これらは法律で定められた最低基準です。 これより多い日数を就業規則で定めていれば、その規則に従います。 これより少ない日数を規則や契約で定めることはできません。 所定労働日数が決まっていなければ、平均労働日数を用いて計算します。 所定労働時間についても同様です。 有給休暇を取得した日は、「所定の時間労働したものとみなす」とされています。 たとえば、時給1000円で5時間勤務のアルバイトをしている人が、1日有給休暇を取得した場合、この日には普段と同様に5時間の労働をしたものとみなされ、5,000円の賃金が支払われます。 もちろん、出勤扱いですから、「8割以上出勤している」等の判断においても、有給休暇の日は出勤した日とみなされます。 有給休暇を取得したことによって、不利な扱いも禁止されています。 会社によっては、休暇届に詳細な理由を書かせるところもありますが、年次有給休暇には理由は必要ありません。 「私用」だけでも大丈夫です。 一つ気をつけたいのは、有給休暇には時効があるということです。 継続6か月目で発生した有給休暇は、それから1年間に与えられるものなので、発生から1年以内に使うことが原則ですが、なかなかそれも難しいので、次の1年間に限って繰り越すことができます。 つまり、発生日から2年間の間に行使しなければ、消えてしまいます。 有給休暇は、「お恵み」とか「労働のご褒美」ではなく、労働者の「権利」です。 しっかりと請求し、権利を行使しましょう。

09tc
質問者

お礼

とても詳しく、ご解答をいただき、 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11792)
回答No.4

前提として、有給休暇自体は労働基準法第39条により認められていて、この制度は、正社員のみならず、要件に該当すれば、アルバイト、パート、派遣社員も利用できます。 要件は、仰っている通りです。 パートやアルバイトのように、1週間の労働日数が少なくても、支給要件を満たせば、有給休暇は発生します。 途中で契約が更新された場合でも、継続雇用と見なされます。 但し、「雇入れの日から6か月間継続して勤務していること」「全労働日の8割以上出勤していること」の両方を満たす必要があります。 例を挙げます。 アルバイトでも週に30時間以上の労働時間を定められている場合は、通常の労働者と同じ扱いになります。 それ以外のアルバイトの場合は、「比例付与」という形式で有給休暇が与えられます(労働基準法39条3項)。 例えば、1日4時間、週に4日のアルバイトをしている場合、1日4時間で、週に4日の勤務なので30時間に満たず、比例付与となります。 具体的にどの位の日数がもらえるかは、労基法施行規則24条の3に詳しく載っていますが、週4日で2年半勤務した場合、1年に8日の有給休暇がもらえます。 http://www.jip-grp.co.jp/tokutoku/2003/news093058.html

09tc
質問者

お礼

ご解答りがとうございました。

noname#131542
noname#131542
回答No.2
09tc
質問者

お礼

どうもご解答ありがとうございました。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

アルバイトにも有給休暇は付与されますが、出勤日数で、社員とは同等の日数は付与されません。6ヶ月経過後は同じです。http://sr5.seesaa.net/article/108713333.html

09tc
質問者

お礼

どうも、ご解答ありがとうございました。

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