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有給休暇
労基法39条より、雇入れの日より起算して6ヶ月間継続勤務・・・とありますが、この間に欠勤などで出勤日数が8割に満たなかった場合、有給休暇の日数はどのようになるのでしょうか?10日もらえないと思うのですが・・
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条文の通り8割以上出勤しなかった場合は日数はゼロです。 通常、はじめの半年、そのあとは1年単位で 10日・11日・12日・14日 となっていきますが たとえばはじめの半年が8割に満たなかった場合は 0日・11日・12日・14日 となります。
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- rx78ns00k2
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回答No.2
法を下回る事には問題がありますが、上回るには問題はありません。 その会社のルール次第でどうとでもなります。 就業規則で確認してください。
質問者
お礼
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
お礼
参考になりました。ありがとうございました。