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有給休暇

労基法39条より、雇入れの日より起算して6ヶ月間継続勤務・・・とありますが、この間に欠勤などで出勤日数が8割に満たなかった場合、有給休暇の日数はどのようになるのでしょうか?10日もらえないと思うのですが・・

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

条文の通り8割以上出勤しなかった場合は日数はゼロです。 通常、はじめの半年、そのあとは1年単位で 10日・11日・12日・14日 となっていきますが たとえばはじめの半年が8割に満たなかった場合は 0日・11日・12日・14日 となります。

ajisai701
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

法を下回る事には問題がありますが、上回るには問題はありません。 その会社のルール次第でどうとでもなります。 就業規則で確認してください。

ajisai701
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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