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パートの有給休暇についての質問です

郵便局で窓口のアルバイトをしていますが今月末で辞めることになり、今月初めに局長にその旨伝えました。今年2月から4月までの契約でパートとして、そして新たに4月から9月末までの契約で同じくパートとして働いています。 契約自体は2つに分かれていますが、毎月ほぼ週5日勤務で実質2~9月末まで6カ月以上継続勤務なのでこのような場合でも、 労働基準法第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 に当てはまり10日間の有給休暇が発生するということになるんでしょうか?ただ問題は、もし発生するとしても残りの勤務可能日数や局の人員不足を考えると今月中に有給を取ることが不可能です。そのような場合には、来月10日まで契約を延長して有給を使い切るということは可能でしょうか?詳しい方回答お願いします。

みんなの回答

  • yama_x
  • ベストアンサー率20% (188/940)
回答No.3

パート契約であろうが、正社員であろうが、個人的には退職時の 有給消化は、趣旨に合わず、労働者の権利の乱用だと思っています。 有給休暇は働かなくてもお金がもらえるのではなく、休んでも 給与が減らない、という事です。 普通に社会で暮らしていれば、諸般の事情(ただぼんやりして リフレッシュする、なども含め)で休みをとる必要も出てきます。 普通に社会生活を営んでいるだけで、労働者が不利益を被らない ための制度と理解しています。 それ以降、出勤する必要がないのであれば、休みを取る、とかではなく、 そこで退職すれば良いのではないでしょうか? 少なくとも契約を10日間のばしてまでやることではないと思います。 法律的には既出の回答の通りであることは認識しています。 ただ、すべての人が、すべての権利を主張したら、絶対にどこかで だれかとぶつかるのは目に見えています。 後は質問者さんと会社の関係が、最後にぶつかってでも、自分の権利を 主張したいような間柄であったかどうか、だと思います。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 残りの勤務可能日数や局の人員不足を考えると今月中に有給を取ることが不可能です。 それは雇用側の都合です。 このまま契約期間が満了すると、労働者が有給を請求しなかったので与えなかったという理屈が通るようになりますので、請求するだけして下さい。 そういう請求を行ったが、取得が出来ないような状況であれば、有給の買い上げなどを請求する事も可能です。 > 来月10日まで契約を延長して有給を使い切るということは可能でしょうか? 雇用側が納得すれば可能ですが、有給の消化期間中は雇用先に在籍している事になりますから、新しい仕事に就くなどは出来ません。 トラブルになるようなら、まずは職場の労働組合へ相談して下さい。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 ​http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/​ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

>契約自体は2つに分かれていますが、毎月ほぼ週5日勤務で実質2~9月末まで6カ月以上継続勤務 契約が2つに分かれているのではなく、雇用契約を更新したのではないでしょうか? 雇用契約更新であれば、2月から9月までの8ヶ月勤務したことになります。 さて、この雇用契約はどのような契約でしょうか? 週5勤務なのか、週4以下勤務なのか、週4以下勤務でも週30H以上か未満かで取得している有給が変わります。 この場合、2月から7月まで勤務した時点で6ヶ月を迎えますので、全勤務日数の8割出勤していれば有給が発生しています。 週5契約なら一般の社員と同じですので10日間の有給が、週4契約で週30H以上契約ならこれも10日間。週4以下契約週30H未満なら比例付与になります。 比例付与の一例だと週4勤務で7日、週3勤務で5日となっています。 辞める場合は、最終月に有給を消化することになります。出来ない場合は雇用契約を延長した上で、有給を消化することにあります。

参考URL:
http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/index.html
yxyana
質問者

補足

>契約が2つに分かれているのではなく、雇用契約を更新したのではないでしょうか? おっしゃる通りです。いったん退職して再雇用という形ではないので契約の更新ということになるかと思います。 契約は基本的に週5日勤務ですが、個人的な休み(無給休暇)を週に1日、月2日程度頂いたりしたことがあります。それでも全勤務日数の8割は間違いなく出勤しています。

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