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「事情判決をする」と答えてはいけないのでしょうか?
「事情判決をする」と答えてはいけないのでしょうか? 問題集等で事情判決を答えさせるような問題では 答えが必ず 「主文で違法であることを宣言して、裁判所がその取消し請求を棄却する」 となっています。 「事情判決をする」と答えてはいけないのでしょうか?
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事情判決というのは,あくまでも講学上編み出されたもので,法律や判例などがそのような記載があるわけではありません。 お持ちの六法等にも (事情判決) 第○条 ・・・ とあるかもしれませんが,それは利用上の便宜から出版社が付したものにすぎません。 そして,判例は,結論を述べる際には「事情判決すべきである」という記載をしたことはなく,必ず「・・・の違法を主文で宣言するにとどめ,原告の請求を棄却すべきである」としています。
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丁寧でわかりやすいご説明のおかげでよく理解できました。 回答していただきありがとうございました!