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判決が出て控訴しないと事件終了ですか?

判決が出て控訴しないと事件が確定すると思いますが、その後に、新しい証拠が出てきた場合には、控訴期限が過ぎてたら裁判をすることができますか? 例 (1)民事裁判で私が原告です。 (2)裁判の判決が棄却された場合。 判決がでて、控訴期限を過ぎてから、新たな証拠があっても何もできないですか? よろしくお願いします。 また、裁判を起こす方法などあれば教えて下さい。

  • o313t
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  • yuubikaku
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回答No.1

原則できません。 民事訴訟において、基本的には原告、被告、裁判所の3者が登場しますが、それぞれの利益を考慮する必要があります。 民事訴訟というのは、端的に言えば、私的紛争の公権的解決であって、少し言い換えれば私的紛争解決のための道具に税金を投入して公権的に解決するものです。そのため裁判所からすれば、私的紛争に税金を投入するのだから、無駄のないようにしなければならないという要請も働きます。 被告にとっても、強制的に訴訟に参加させられるわけですから、原告の都合により、後から後から何度も証拠が見つかったことを理由に、議論の蒸返しが認められては困ったことになってしまいます。 そのため、一回的解決要求・法的安定要求が求められ、一度判決が確定すれば不服を申し立てることはできません。極めて例外的に再審が認められる場合もありますが、これは民事訴訟法第338条で規定されています。 (再審の事由) 第三百三十八条 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。  一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。  二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。  三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。  四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。  五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。  六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。  七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。  八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。  九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。  十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。 2 前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。 3 控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。

o313t
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