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私の夫の仕事場の話です。

私の夫の仕事場の話です。 昨年8月から勤務しています。 労働時間は朝9時~19時半までの勤務です。 しかし、売り上げの計算などで帰るのは20時ころになります。 忙しいときは昼食を食べる暇もありません。 残業手当は一切でません。 ボーナスもありません。 有給休暇という言葉は一切ありません。 疲れてしまい。退職を決意。 今年の8月20日で退職希望を出すとお盆休みはとるなと。 勤めて1年がたつのに有給休暇もなく、お盆休みもとるなというのです。 雇用保険もありません。 健康保険、厚生年金のみ払っています。 小さな企業です。 みんなそんなものなのですか? 幹部クラスは月2日程度しか休みを取っていないそうです。 だから、従業員もそれくらい働けと言いたいように受け取れますが・・・ 労働基準に反するのではと思っているのですが、小さい企業ですしそんなものはないのですか? 誰か教えてください。

みんなの回答

  • 2181
  • ベストアンサー率24% (652/2692)
回答No.5

労働基準法は会社の規模に関わらず平等なものでしょ…ただ、今は何処も似たり寄ったりだよ(>_<) 実際のところは不透明だけど『不景気だから』を口実に残業手当ナシ、賞与ナシなんて当たり前みたい。 うちも同じ様なものです。しっかりしているのは大手企業くらいですよ。 もう辞めると決まってしまった状態なら、今更何をするのも遅いと思います。 在籍中なら、タイムカードのコピーなどを証拠に…て手段もあったかと思いますけどね。 『盆も休まず…』は単なる嫌がらせでしょうね。 辞めて行く者に対し『何故、辞めるのか』と疑問にせず『裏切り者』的な考えを持つ会社だからこそ成長できないのだと私は思います。 いーじゃない! もう少し我慢すれば終わるんだから。次は良い会社で気持ち良く仕事ができると良いですね。 あ、入社時から証拠は残しておきましょうね。

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noname#124369
noname#124369
回答No.4

質問内容から判断し、「有給休暇」について解説してみます。 この制度は、日常業務に疲れた身体や精神をリフレッシュさせるために設けられた制度です。(労働基準法第39条)   少し専門的にいいますと、有給休暇を取得した日については、労働の義務が免除され、基本的にはその日は自由に行動でき、さらに、有給扱いですので、お給料が発生します。つまり、「休んでもお給料がもらえる日」という日のことを、労働基準法では、年次有給休暇として制度化しています。(この制度は、正社員だけのルールではなく、要件に該当すれば、アルバイト、パートタイマーさん、派遣社員も当然に利用できます。) では年次有給休暇の発生要件についてご説明しますね^^ 有給休暇は次の(1)及び(2)の要件を満たせば、当然に発生します。(使用者の許可や承認は不要です。) (1)入社した日から6か月間継続勤務していること (2)全労働日の8割以上出勤していること 以上の要件を満たした場合、入社後6か月経過時点で、10日の有給休暇が発生します。 その後は、1年経過するごとに有給休暇の付与日数は、前年の日数に1日(3年6か月からは2日)加算した日数となります。(上限は20日まで。) ★勤務年数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上 ☆日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 ただし、全労働日の8割以上の出勤率を満たさなかった場合は、有給休暇の権利は発生しません。 以上の説明で何となくでもお分かりかと思いますが、明らかにご主人の務める会社は違法(労働基準法)です。 ただし念のために、あくまでご主人からの自己申告による質問内容ですので、奥さまである質問者様は先ず事実確認をし(給料明細やタイムカードのコピーがあれば)、お二人で管轄の労働基準局をお尋ね下さい。 ※出来れば労働基準局へは、ご主人が退職される前に行かれた方が調査し易いです^^v ご参考までに♪

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回答No.3

 質問に書かれている状態が本当なら完全に「労働基準法違反」です。  そもそも「残業手当が無い」という時点で違反になるはずですし、「幹部クラスで月2日程度しか休みを取っていない」というのもおかしいです。  「小さい企業ですしそんなものはないのですか?」という質問ですが、企業の大小は関係ありません。  「残業代が無い」とか「休みが月に2日」という証拠を集めて労働基準監督署に報告をしましょう。  「旦那さんがクビになるかも」と思われるかもしれませんが、旦那さんが仕事へ行っている時にあなたが密告をすれば旦那さんは「通報があった時間帯は仕事をしていた」というアリバイが成立します。

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

退職希望ではなく退職届を出せばいいのです 2週間以上の期間を定めて届けを出せばその期限が来たとき退職できます 零細企業はどこもそんなものです 次の仕事があれば誰も我慢などせずに転職するでしょうね 労働基準法は企業の規模に関係なく同じ扱いです

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  • mishiji
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.1

話だけ聞いていると明らかに違法だと思いますよ。 労働基準法では月の休みは最低でも4日間は取らせる義務があります。小さい企業とかは関係ないです。 近所の労働基準局に相談されることをおすすめします。

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