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ボーナス返済の法的違法性と支払い問題について
garyu1230の回答
こんばんは。 >このように、会社から借り入れをするような労働体系は法律的に違法性はないでしょうか? 違法性はありません。 >また会社と組合が合意したボーナス(賞与)を、返済を理由に満額支払われないのは問題ないでしょうか? 問題ありません。 例えば、夏季賞与支給時に会社から社員Aさんへの貸付残高が22万円あったとします。 Aさんの夏季賞与が30万と確定し、所得税と社会保険料を差し引いた手取り金額が22万円だったとします。 この場合、 会社がAさんに対して有する債権:22万円 会社がAさんに対して有する債務:22万円 となります。 債権債務を相殺すれば、Aさんは1円も受け取らないことになります。 しかし、これは、 「賞与が支払われなかった」 ことにはなりません。 賞与は支払われています。 Aさんが1円も受け取っていなくても、Aさん有する会社からの債務をゼロにしたわけですから、賞与は支払われたことになります。 上記の通り、2つの質問に答えるなら、どちらも「問題なし」です。 ただし、2つの質問以外のところが、大いに問題がありそうです。 >当社の営業給料体系は、月に基本給が10万円です。 安すぎると思います。 おそらく、最低賃金はぎりぎりクリアできるようにしてあるとは思いますが、営業職はお客さんの都合によってアポイントの時間がずれたり、商談が予定時間を大幅に超過する場合もあります。 法律上、週40時間を越える労働に対しては残業手当の支給を義務づけてます。 おそらく、御社の場合、営業職の方々は軽く40時間を越えていると思われます。 しかし、どうやら文面から察するに、残業手当は出ていない。 営業職は事務職と違い、勤務時間中にポコッと時間が空いたりします。 そのため、 「休憩できる時間が多いんだし、営業は残業手当はなくていい」 と考える経営者が多いですが、間違いです。 営業職に対して、法的に問題ない賃金体系をとるなら、 「みなし残業手当」 を支給する必要があります。 >10万では生活が困難なため、会社から毎月8万円借ります。 文面から察するに、営業社員は全員、ということのようですね。 ちゃんと契約書(金銭消費貸借契約書)を取り交わしているならいいのですが、果たして・・・ 会社対個人(一人一人の社員)で、ちゃんと雇用契約書は取り交わしているのでしょうか。 会社が人を採用する場合の「雇用」のところから、どうも問題があるように思えてなりません。 採用時に会社側がちゃんと説明するのは当然ですし、雇用契約書と毎月の会社からの借入(8万円)についても、きちんと契約書を作成すべきです。 「すべき」というのは、会社側の視点に立っています。 御社の社員が会社に強い不満を持ち、会社を相手に訴訟を起こすようなことになれば、まず、会社が負けます。 労働基準法の根幹をなす考え方に 「労働者有利の原則」 というものがあります。 会社と社員と争いになった場合、社員(労働者)が圧倒的に有利、と思っていただいて差し支えありません。 上記に書いた雇用契約書も、金銭諸費貸借契約書も、万一、会社と従業員が争うことになった場合に、会社を守るために作られる書類です。 さらに突っ込んで細かいことを言えば、税務上の問題があります。 毎月8万円、会社から社員に貸付をしている。 もし、この8万円を金融期間から借りたら、当然、利息を払うことになります。 おそらく、御社の場合、月々8万円の借入に対し、社員が会社に利息を払うことはないと思います。 所得税法上、これは問題です。 所得税法用語で言えば、利息に相当する金額分、社員は会社から、 「経済的利益の供与」 を受けていることになります。 実務上、この「経済的利益」の額を算出し、給与加算する必要が生じます。 給与から源泉徴収する所得税の額も変わってきます。 さらに別の角度から見れば、社会保険上も問題ありです。 社会保険庁が調査に来た場合、御社の処理は「不正」とみなされます。 残念ながら、入力できる文字数が残りわずかとなったので、割愛します。 キーワードは、 「算定基礎届」 「賞与に対する社会保険料料率」 です。 興味があれば調べてみてください。
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