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天皇陛下の行動ってどこまで制限されてるの?

Mr-ADULTSの回答

  • Mr-ADULTS
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回答No.2

私の意見として書きます。 1について 今上天皇は、政治的発言については、昭和天皇同様意図的にしないとされていますので、この様な発言はされないでしょう。 2について 過去、外遊に関しては国事行為に当てはまらないという政府見解が出ているので内閣の承認は必要ありません。 逆に、サウジ国王が来られた場合でも、当てはまらない事なので内閣の承認は必要ではないと思われます。 (但し、警備等の問題が発生し、関係官庁との調整がある事は言うまでもありませんが) 3について この場合は、内閣の承認だけの問題では無くなります。 こちらも過去の国会答弁で、皇室の座所の移動(御動座)を伴う事が首都の移動という問題が発生します。 首都の移動という事は政治的及び経済的にも大問題になるので、今上天皇がこの様な発言をされるとは思いません。 4について 皇室典範第4条に『天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する』(つまりは崩御された時のみ譲位できる)と書かれており、自らの意思での天皇の譲位は認められていません。 5・6について 国事行為に際しての内閣の助言と承認に対して、天皇はこれを拒否する権能、変える権能はないという国会答弁を内閣法制局が行っていますので、可能といえば可能です。(但しこの様な事は法律には記載されていません。もし天皇陛下の個人的意思により内閣総理大臣の任命を拒否し、法令の公布文への署名を拒否し、あるいは外交使節への欠礼などが起これば、日本国の統治機能(外交含む)が麻痺状態に陥る可能性があります)

serina55
質問者

お礼

あ、すいません。天皇陛下と書いてしまったせいで今上天皇に限定してしまったようですね。 架空の「天皇の地位にいる人」と考えて下さい。 >3 首都の移動ということは、国政に関わる行為な気がします。 「国政に関する権能を有しない」ということは、国政に関わることで 天皇が内閣に対して影響力をもってはいけないということ? >4、5、6 やはり天皇というのは重要な存在なんですね。。 参考になりました。

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