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天皇と法律の公布

天皇は、内閣の助言と承認に基づき、国事行為を行うことになっており、法律の公布もこの国事行為の中に含まれています。 ということは・・・ 天皇が公布することに対して、内閣が助言と承認を与えるのを拒否すれば、天皇は公布できないのでしょうか? 実際ないとは思いますが、論理の上ではどうなるのでしょうか?

みんなの回答

  • moritan2
  • ベストアンサー率25% (168/670)
回答No.3

どうも質問の文章を読まないで答えている人がいるようですね。 日本は議員内閣制ですから、国会で多数を確保した政党の党首が組閣しますから、内閣が国会の決議にさからうなどあり得ません。もしも、突然総理大臣が気が狂って逆らってみても、当然内閣に対して不信任決議が行われると思います。 そんなことをやって国政を混乱させてもメリットはないので、そんなことをする内閣はありません。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>内閣が助言と承認を与えるのを拒否すれば、天皇は公布できないのでしょうか? 天皇は、内閣の助言・承認がなければ「自ら政治行動をする事は、憲法違反」です。 ですから、天皇自ら法律を公布する権限がありません。 今、天皇皇后両陛下がカナダを御訪問していますが、この訪問も宮内庁からの命令です。 皇室は、命令を拒否する事は出来ません。 秋篠宮さまも、会見で述べています。 「宮内庁の命令通りに行動する事が、皇室の責務だ」

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

あり得ません。何角の助言なしに天皇自らが独断で公布することはできません。

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