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一般常識の本を見て疑問に思ったのだが、一般常識の本には「天皇が国事行為

一般常識の本を見て疑問に思ったのだが、一般常識の本には「天皇が国事行為を行う場合は、内閣の助言と承認を必要とする。」と書かれてありました。 そのように定めるということは何か理由があると思いますが、どうして内閣の助言と承認が必要なのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • phj
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回答No.2

日本の天皇制のような、国王がいるけれども民主主義という国を立憲君主制の国といいます。 これはイギリスの国王の権力の限界を定めたマグナカルタ(大憲章)に由来する方法です。つまり国王といっても何でも自由に出来るわけではなく、憲章(憲法など)に書かれた内容は守り、法の支配の下にいる、ということを定めたのです。これにより国王だけでは戦争のために増税はできないとか、国民は法律か裁判に依らなければ生存権を剥奪されない、ということが決まるようになりました。 国民のほうは(最初は貴族も)これを国王が守る限り、国王を国の元首として認めて、王家を存続させる、と決めたのです。 日本のは場合は、江戸時代まで封建主義であり、幕府を開くためには天皇が征夷大将軍の地位を与えることが必要で、戦国時代も明治維新も事実上武力で天皇を保護したものに政権が与えられました。しかし明治政府は西洋列強に認められる近代国家を目指していましたので、憲法を定め立憲君主制に移行します。 このときの明治憲法では、大臣の輔弼(ホヒツ)によって国事行為を為すと定められており、天皇の権限も憲法の枠内に収まっていきます。 この輔弼というのは、いろいろ説があるものの、一応現憲法の「内閣の助言と承認」と同等の内容であるとされています。(参考:天皇機関説で検索ください) これにより具体的に国家に対して天皇の権限が決まり、立憲君主制が維持できるのです。 ただ、「輔弼」という言葉が議論をよび、輔弼と天皇の大権である「総帥権(軍事指揮権)」は別物であり、総帥権については内閣の承認とは別に総帥部(つまり軍の司令部)が輔弼すると解釈されたため、国会とは別の軍部の暴走を招き、日中戦争から太平洋戦争の敗戦に至った、という認識があり、天皇の国事行為を新憲法で定められる三権分立(司法・立法・行政)に確実に付託するように定めるために、行政権を掌握する内閣の助言と承認が必要、と明記されるようになったのです。 ちなみに天皇の国事行為とは、内閣総理大臣などの三権の長を任命すること、法律や条約を発布すること、国会を召集することなどがあります。昔は征夷大将軍を任命したのですから、国の運営を任せる人を任命するという点においては、天皇の仕事は鎌倉時代から変化していないのです。 また、国事行為の中には「外国の大使及び公使を接受すること」という項目があり、外国から着任した大使や行使は、古式ゆかしい天皇差し向けの馬車に乗って皇居に入場するのがかなりの名誉らしいです。もちろん普通の自動車でも入場できるのですが、ほとんどの大使・公使が馬車を選ぶそうです。 参考に馬車の写真のURLを載せておきます。

参考URL:
http://s-nagareyama.sblo.jp/article/10663295.html
bururutti
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yamasakaki
  • ベストアンサー率32% (364/1113)
回答No.1

太平洋戦争にさかのぼりますが、天皇を神格化して国民に神風が吹くから絶対に戦争に負けない などと軍部が報道するとアメリカはさらなる軍事費をさかねばならない状況でした。 そこでGHQが天皇は神ではなく日本国民の象徴で、国事行為を行う場合は、内閣の助言と承認を必要とする と決めたのです。

bururutti
質問者

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