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天皇の国事行為について教えてください
今資格取得のために勉強をしているものです。その中の課題で「憲法第7条により、天皇の国事行為について内閣の助言と承認があった場合、天皇は拒否できるか」というものがあるのですがわかりません。五択式で 1、いかなる場合も拒否できない 2、拒否できないが、考えを求めることはできる 3、拒否はできないが、弾劾裁判所に提訴できる 4、憲法違反のおそれのある場合のみ拒否できる 5、任意に拒否できる ここから選ぶ方式なのですが、知っていらっしゃる方がいましたら、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
これは条文をそのまま読めば1が正解でしょう。 条文には許認可の権限は一切かかれておらず、「~する」、あるいは「~すること」となっています。 #ついでに、中学の頃だったか、社会科で「総理大臣がどんなに気にくわない人でも任命しなくてはいけない」と習った事があります。
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noname#2543
回答No.2
回答は1で、絶対的な通説です。 しかし、事実としては、拒否できるわけで、その場合どんな事態が起こるのか気になります。 密かに処理してしまうのか。臨時代理とか立てるのだろうか。それを契機に天皇制は廃止になりましょうか。 法的には、認証は無くても有効ですが、公布などは無ければ効果不発生ということになっていますが。
質問者
お礼
回答、ありがとうございました。わからなかったのでとても助かりました。
お礼
回答、ありがとうございました。条文をしっかり読めば、答えがあったのですね。わからなかったので、とても助かりました。