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テスト問題

内閣の職権についての問題で、「国事行為に対する助言と承認」とあった場合「天皇の」のフレーズがなくても内閣の職権になるのでしょうか? お願いします。

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

なると思います。 国事行為とは、天皇が行うものですから このフレーズがなくても、国事行為と聞けば「天皇」が 想像されます。 憲法第3条 「天皇の国事に関するすべての行為には、 内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ」 のことでしょうけど、これをはしょるとそうなる。

chocobrass
質問者

お礼

ありがとうございます。

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