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憲法上、天皇には国事行為の拒否権があるのか

憲法第3条によると天皇の国事行為には内閣の助言と承認を要すると書かれてますが、第4条から第7条までの天皇の国事行為において、天皇は内閣・国会の決定を拒否する権能を有すると考えられますか。 学問上の通説でなくとも、回答者さんの私的考えで結構です。ご教授下さい。

  • 政治
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回答No.3

歴史的にヨーロッパでは国王が持つ議会の開催件を行使せず、または、解散をせずに、長期間、議会が開かれない、または、国会議員が入れ替わらないことはわりとありました。 内乱時や対外的な戦争を行っているときに多いケースです。 ただ、ご質問にはないですが、ご質問の主旨を推測して追加しますが、国事行為のキーは、内閣及び衆議院が何らかの事情で無くなったときの国事行為の意味です。 本来、国会の不信任案がキーの衆議院の解散権が、国事行為規定だけで実行できるのと同様に、助言と承認のトリガーになる内閣そのものが存在しないときに、国体がどう維持されるかは考えてみても良いかもです。 あと、私は天皇は内閣の助言と承認を拒否できると思います。 ただし、内閣または国会に、憲法を守る形でも守らない形でも、対抗する手段を持っているので、あまり意味のない行為ですけど。

jipin
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  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1960/9578)
回答No.6

jipin さん、こんばんは。 健康上の問題なら、皇太子殿下が代理を行えばいいんですよ。本当に国事行為が不可能となれば、摂政制度(皇太子殿下を任命)を活用すればいいんですよ。

jipin
質問者

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  • edogawaai
  • ベストアンサー率22% (124/555)
回答No.5

私的な考えですが、拒否出来ると思います 陛下が個人的に、気に入らないと思えば 体調が悪い、病気等と言って 会議等へも出ないでしょう 政府等は、皇太子へ要請するかも分かりませんが それは、また別な問題になりますね 

jipin
質問者

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10446/32863)
回答No.4

そこは「日本らしいグレーゾーンになっている」ってことだと思います。 おっしゃるように、内閣は天皇の承認をもって正式に発足することとなっています。だから天皇が承認しなければ、内閣は発足できないことになります。ということは、拒否権があるはずだと考えることもできます。 しかしその一方で、現憲法では天皇は国民の象徴であるとも明記されています。象徴に過ぎないので、権限はありません。 つまり、「内閣は天皇の承認がないと正式に発足できないが、天皇に権限がない」という、これを外国人に説明せよといわれても困ってしまう状況にあるのです・笑。 しかしこれは戦後憲法に始まったことではなく、大日本帝国も似たようなことがありました。当時は国家の重大事は天皇が出席する御前会議によって天皇の認可を受け、正式に決まるという手続きをとっていました。しかし慣例として、御前会議においては天皇は一切発言せず、「うむ」といって認可する習わしとなっていたのです。 日米開戦を認可する御前会議において、昭和天皇は「御前会議で発言する」と言い出したんですね。なぜかというと、そもそも昭和天皇は日米開戦に反対でしたから。何度も「対英、対米関係を悪化させるな。対話で戦争を回避せよ」と命じていたのにその体たらくになったのです。 これに当時の侍従長が大慌てしまして、「いえ、あの、陛下。御前会議では天皇は発言しない慣例となっておりまして・・・云々」と内閣も巻き込んで大騒動になったのです。御前会議で天皇が日米開戦を却下するんじゃないかと恐れたのです。というか、昭和天皇はできるならそうしたいと考えていたようです。 結局、「御前会議では天皇は発言しないのが慣例」というのが押し切られた、という顛末がありました。 余談そのに:ペリー来航の日米交渉でようやく合意案がまとめられてさあ調印しようかという段階になったとき、江戸幕府は「あ、チョトマッテクダサーイ。朝廷の認可がいりますので」と何気なく口にしました。 するとアメリカ側は「は?お前らが政府じゃないの?最終的には朝廷ってとこの認可がいる?じゃあこれからはもう朝廷と直接交渉するよ。先にいえよ、無駄な時間を過ごさせやがって」といかにもアメリカ人的なことを言い始めました。 口にしてようやく幕府側もコトの重大さに気づいて「いやいや、えーっと、実権は幕府ってのが握ってですね・・・」と説明するのですが、アメリカ人はこの二重統治システムがどうしても理解できずに交渉は土壇場で白紙になりかけた、ってことがありました。

jipin
質問者

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (7994/17084)
回答No.2

拒否できません。 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/046/0388/04603190388011a.html ということは、ほかの国事行為の場合と全く同様に、その助言と承認に、実はただいまお話がありましたように、天皇はそれを拒否する権能もないし、それを変える権能もないし、もっぱらその助言と承認によってその行為を行なわれるということでございます。 天皇が拒否したときに無理矢理に国事行為をさせることはできませんが,その場合の対処方法についての法令はありません。天皇はそのような拒否行為をしないという前提で法令は作られています。

jipin
質問者

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  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.1

健康上など、やむを得ないときのほかは拒否できません。

jipin
質問者

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