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天皇陛下の行動ってどこまで制限されてるの?

Tacosanの回答

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  • Tacosan
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回答No.1

天皇は憲法第4条により「国政に関しては」憲法に定める国事行為しかできない (それも憲法第7条により内閣の助言と承認が必要) ことになっているわけですが, 裏返せば「国政に関しないこと」ならできるということになります. だから 2 や 3 は, あくまで理屈だけなら可能. とはいえ実際には警備などの問題で不可能に近いはずです. 1 は可能かもしれん (「人の口に戸板は立てられない」っていうからね) けどそんな天皇はいやだ. 逆に 4 と 6 は簡単です. 4 についていえば「天皇をやめる」ことが現在の皇室典範では不可能. 6 は可能です. 最後に 5 と 6 に関してはまとめて, 「天皇が国事行為に関し内閣の助言を無視した行動をしようとした場合」ということができますが, 法理論上はこの場合「天皇が執務不能であるとして (皇室会議を経て) 摂政を立て, そのもとで国事行為を行う」ことになるかと.

serina55
質問者

お礼

>「国政に関しては」憲法に定める国事行為しかできない なるほどお。 1、2、3、などの場合で、内閣の方から「それは政府の方針とは異なりますからご遠慮下さい」 という助言があった場合はどうなるんでしょうか? 国の政治とも無関係な行動ではないですし、「国政」の範囲がどこまでかというのは内閣の恣意的な解釈が可能? >4、5、6 なるほど、やはり天皇は「お飾り」的存在ではなく、責任重大なんですね。 参考になりました。

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