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整体の厚生労働大臣認可について

通信教育で整体を学ぼうと思いあるところで受講しました。その学校に決めた理由は安くて受講期間が設けてなく厚生労働大臣認可と書いてあったので受講することにきめました。 整体が国家資格ではないことはわかっています。厚生労働大臣認可って書いてあるけどなにを認可されてるかわからなくて質問したとこ。その学校が認可されてるわけではなく理事長だけが認可されてるってメールで返ってきました。あの書き方だと学校が認可されてるとだれでもそう思いますしこの学校卒業したら厚生労働大臣認可になるんだなと思います。まぁ最初にきけば良かったんですけど。その厚生労働大臣認可って書いてあることでみんな釣られてると思いますこんなやり方ちょっといけないと思います。 返金してもらいたいのですがかなり難しいと思いますし無理かもしれません。でも黙っときたくないんで法律とかそこらへんの仕組みに詳しい方アドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • nekozy
  • ベストアンサー率31% (5/16)
回答No.2

厚生労働大臣認可とは、中小企業等協同組合法27条の2にある「事業協同組合設立の認可」の事を指します。 そして、事業協同組合とは「中小企業同士が助け合うための組合」みたいなものです。この認可を受けたことと、業として人体に触れる行為を行っていいかということは別問題な気がします。 法テラスもいいですが、国民生活センターがADRをやっています。あまり知られてないですが。 こちらに連絡してみるのはいかがでしょうか。 国民生活センターADR http://www.kokusen.go.jp/adr/index.html

sasebogate
質問者

お礼

無事全額返金になりました。アドバイスのおかげで本当に助かりました。ありがとうございました。

  • o120441222
  • ベストアンサー率69% (3631/5214)
回答No.1

だからこの業界は、いつまでたってもインチ臭いのです。 まずは法テラスに相談してみては? http://www.houterasu.or.jp/

sasebogate
質問者

お礼

アドバイスのおかげで色々なことがひらめき無事全額返金になりましたありがとうございました。

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