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骨董品を売却して得た利益に対する税金について。
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譲渡所得になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm 総収入金額から取得費と譲渡費用を引いた額から特別控除額50万円を引いた額が「譲渡所得」となり課税標準となります。 取得費がわからないときには、売った金額の5%を取得費とできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm
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- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
「もし800万円で購入していたら」というなら、800万円で購入したという証拠を示せば 800万円が取得費用になりますよ。 800万円で購入してるけど、それが証明できないというなら、取得費を5%とみなす規定が使用できるということですね。
お礼
お礼が大変遅れて申し訳ありませんでした。 何だか納得できないですね。 再度の回答ありがとうございました。
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お礼
え、たった5パーセントですか! ということは、もし800万円で購入していたら実質的には利益が殆どなくなるということですね。 勉強になりました。ありがとうございます。