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住んでない土地売却の税金

過去に家族で住んでいて、10年以上前から空き家にしている55坪の土地と築40年くらいのリフォームした家を売ろうとしています。 買った時の価格を証明するものは無いようです。 役所に聞いたところ、住んでない家、土地の売却は20%税金がかかると言われました。 土地の前にアスファルト道路はあるのですが、法律上は道路では無い土地だったので、不動産屋からは売値1100万くらいと言われました。 親はその土地と家を売って、そのお金で他の所有してる土地に小さな家を建てて住もうとしています。 (1)そこでお聞きしたいのですが、住んでいれば税金は安いと聞きましたが、どのくらいの期間住んでいたら税金が安いのでしょうか?一ヶ月とかでも住所変更して売れば良いのでしょうか? (2)ネットで買値-売値で利益がでなければ税金は払わなくて良いと見たような気がします。ほんとですか?買値を証明するものがありませんがどうしたらよいのでしょうか? (3)役所の人が言ってた税金20%とはホントでしょうか? (4)土地を売った年に家を建てると税金が安くなるとか聞いたようなきがします。どうする事が一番お得なのか教えて頂きたいです。

みんなの回答

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

(1)居住用財産の売却であれば、利益があっても3000万までは特別控除があり税金はかかりません。しかしこの特別控除を利用するためだけに一時的に住んだ、というのは認められません。その期間がどれくらいならいいのか?というのは難しいところですが。 (2)たしかに買値より低くしか売れなくて利益が出ていなければ税金の対象にはなりませんが、建物については減価償却分を買値から引いて計算しなければなりません。築40年ということは減価償却すれば建物の値段はほとんどゼロだと思いますので、土地値だけしか買値に計算できないと思います。 申告の際に、必ずしも買値を証明する書類を提出するわけではありません。当時の買値として妥当な金額で申告すれば通ってしまう可能性はあります。ただし調査された場合は書類が必要です。 (3)20%は本当です。さらに税金を納めたら終わりではなく、その年は所得が増えた事になりますから、翌年の健康保険料など所得によって計算されるものは値上がりする可能性があります。 (4)買い替えの特例と言って、税金が安くなるということではなく、課税を将来に繰り延べする制度はあります。しかしこれも居住用財産を買い替えた場合です。

jinpachi2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

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