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マイホーム売却で利益が出た場合
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マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。 この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。
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補足
ご回答ありがとうございます。確定申告しなければ、3000万以下の利益でも、納税の義務が発生し、脱税としてとらえられるのでしょうか?修正申告ができないくらい期間が過ぎてから指摘され、脱税扱いで追徴課税まで取られるのかどうか知りたいです。