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マイホームを売却した場合の特別控除について

 4年10カ月ほど前に将来住むことも想定して3LDKのマンションを競売にて購入しました。 半年ほどかけてリフォーム後、賃貸に出したのですが今年の7月に賃貸人が退去しました。 現在、マイホームとして使用するか、もう少し賃貸に出すか、思い切って売却するか迷っています。 売却について調べてみると、マイホームを売却した場合の譲渡所得の特別控除があることがわかりました。 将来住むことも想定して購入したマンションですが1度も住んだことが無いので2カ月ほど実際に入居後、売却してもマイホームの特別控除を受けることは可能でしょうか。 ご教授宜しくお願いいたします。

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

>2ヶ月ほど・・・・ これは認められません。売却のための居住とみなされます。最低1年程度は必要です。またこのような経緯ですと何故売却したのかも問われます。(転売のための居住ではない理由)住民票の移動だけでは駄目で、嫌疑がかかれば公共料金等の使用状況や近隣の聞き込みまで調査されます。 もう少し経てば(1月1日づけで丸5年を経過していることが必要)長期譲渡になりますから、そうすれば譲渡益に対し20%の税率です。 売却にかかる仲介料なども経費計上出来ますから、そう大きな譲渡益にはならないのでは?値上がりしているような都心のマンションでしょうか? 取得費や譲渡費用など試算して、譲渡益が幾らぐらいになるのか?良く精査してみてください。マンションで取得後5年なら建物の減価償却は考慮しなくとも結果にそう影響はありません。

carrmanta
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり考えが甘かったようですね。 今、一度熟慮の上どうするか決めようかなと思います。 貴重なご意見ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

先の方の回答にあるように、特別控除は無理ですね。 それより、 4年前の購入価格より高く売れるケース以外は、譲渡所得が課税されないので、まずはその計算をしてから考えてみてはいかがでしょうか。

carrmanta
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 最近、近隣のマンションが売りに出ているのを見て売却を考えるようになりました。 しかし、特別控除は無理とわかりましたので考え直そうかと思います。

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