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譲渡所得のマイホーム特別控除の適用について

お尋ねします。昨年、母が亡くなり、母所有の土地と家を、父、姉、私の3名で相続しました。土地と家を売却する予定ですが、マイホーム特別控除の適用はどのような形になるのでしょうか。譲渡所得=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除とのことですがマイホーム特別控除の適用条件は父は満足していますがで姉、私は満足していません。このような場合でも、全体の譲渡価格から特別控除を差し引いたものを譲渡所得とし、この金額から譲渡所得にかかる税金を算出し、相続比率に基づいて3人が分担するという形で良いのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 その売却する建物に住んでいない人は、特別控除の3000万円の適用が受けられません。 又、譲渡所得は、長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの)と短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの)に分けられ、課税方式が違ってきます。 この所有期間は、お母さんが取得したときからの通算期間で計算されます。 課税所得の計算方法は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/JOUTO.HTM
kiki25
質問者

お礼

早速の回答、どうもありがとうございました。 参考として教えて頂きました情報について勉強したいと思います。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

マイホーム特別控除とは、居住用の不動産を売却した場合の、3000万円の特別控除のことでしょうか。 この制度は、居住用の不動産を売却した場合に、譲渡所得から3000万円を控除出来る制度で、所有期間に関係なく適用されます。 お父さんと、お子さんの3人が同居している場合は、それぞれが、譲渡所得から3000万円づつ控除出来ます。 譲渡所得の計算は、各人が次のように計算します。 譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-3000万円=譲渡所得。 また、取得費は相続の時の価格ではなく、お母さんが、その不動産を購入したときの価格です。 譲渡価格・取得費・譲渡費用は持ち分の割合で按分されます。

kiki25
質問者

お礼

2回にわたるご回答、大変ありがたく思っています。 譲渡所得は相続人の持分毎に計算され、全体譲渡所得から計算された 全税金を持分で按分するわけではないということが分かりました。 どうもありがとうございました。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

自分の持分の『譲渡価格-(取得費+譲渡費用)』をそれぞれ計算し、そこから自分に適用できる控除額を差し引けばいいと思います

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/3223.HTM
kiki25
質問者

お礼

迅速な回答をありがとうございました。 参考URL情報について勉強したいと思います。

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