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譲渡所得の損益通算の適用について

父の余命が一年と医者に言われました。このような状況ですが、父は自分が所有する二箇所の土地を売却し、片方は譲渡所得の損益がマイナス一億円ほどあるので、もう一方の譲渡所得税の五千万円は相殺されると言ってます。 おそらく税務署の判断になるのだと思うのですが、もし父が一年で他界した場合、それでも父の言うように譲渡所得の損益通算は可能なんでしょうか? 私は税務署の見解によっては、生前贈与という形になり、土地の売買による損金扱いにならないのではないかと懸念しています。 もしお詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

土地の売却は「譲渡所得」になり云われるとおり、損益通算の対象です。 ご質問の中に生前贈与という言葉がありますが、お父上の持ってる不動産を売った代金は「お父上」のものになります。 その後、お父上が亡くなれば残ってる現金が「相続財産」になります。 贈与税・相続税には損益通算という概念はありません。 申告所得税と相続税・贈与税とが失礼ながらこんがらがれてるような気がします。 又、大きな金額の話ですので、税理士等の専門家に相談されるのがベストです。 ネットでの安直な回答(私も含めて)信じるのは危険です。

creap45th
質問者

お礼

ありがとうございました。

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