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譲渡所得の損益通産

譲渡所得の損益通算は、土地同士であるなら通算が可能であることを勉強したのですが、その期限はどうなっているのでしょうか? 例えば、今年の12月にAの土地が売れてマイナス一億円の譲渡所得損益が出た場合、他のBの土地(プラス二億円の譲渡所得)と損益通算をしたいのなら、Bの土地はいつまでに売却すればいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

暦年でしか通算できません。 従って今年中にB土地の売却が必要です。 ただし、不動産の譲渡による収入計上の時期は、次によります。 1.引渡しがあった日 (原則) 2.譲渡に関する契約の効力発生の日(例外) 1.2.どちらかの選択は可能です。 ですから、B土地について年内に売買契約を締結すれば、引渡は 来年でもOKということになります。 所有期間の問題もありますので、詳しくは税務署または専門家に ご相談ください。

creap45th
質問者

お礼

やはり年内なんですね。年度内かどうなのかがわからなかったので、すっきりしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.2

原則同じ年で無いといけませんので、今年の12月末までです。 土地の譲渡損失による繰越控除はできません。 ただし長期譲渡になる居住用財産を譲渡による損失は、一定の要件の元 3年間の繰越が認められます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3203.htm

creap45th
質問者

お礼

譲渡所得と同じで、譲渡損益にも住宅用は優遇措置があるのですか。 勉強になりました。ありがとうございました。

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