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譲渡所得の損益通算

以下のケースについて教えてください。 A氏は数年前に300万円で購入した金の延べ棒を最近400万円で売却しました。また、10年以上前に100万円で購入し、今は陳腐化しているパソコン2台を他人に無償で譲渡しました。つまり、A氏は金の延べ棒ではプラスの譲渡所得を得ていますが、パソコンでは譲渡所得がマイナスです。この場合、損益通算をして譲渡所得は0円とすることが可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.6

1円でも譲渡の対価があれば、所得税の課税関係が生じます。 倒産した会社の株でも売買できれば節税に使える http://www.rakucyaku.com/KeiriNews/SK00145 1円の対価があったとしても、下記所法第59条2項、所令第169条により、 個人から個人への著しく低い価額(時価の1/2未満)による譲渡は 譲渡損がなかったものとみなします。 所得税法 (贈与等の場合の譲渡所得等の特例) 第五十九条  二 著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに    限る。) 2 居住者が前項に規定する資産を個人に対し同項第二号に規定する対価の額により 譲渡した場合において、当該対価の額が当該資産の譲渡に係る山林所得の金額、譲渡 所得の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した 費用の額の合計額に満たないときは、その不足額は、その山林所得の金額、譲渡所得 の金額又は雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。 所得税法施行令 (時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲) 第百六十九条 法第五十九条第一項第二号(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)に 規定する政令で定める額は、同項に規定する山林又は譲渡所得の基因となる資産の 譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額とする。

その他の回答 (5)

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.5

#3です。 >極端な場合 本当に極端ですが、生活用動産とされれば課税されません。 しかし、個別に答えればこのような場合、「骨とう品ではない」ことを言えないと、問題かと思います(生活に使ったから、「骨董品ではない」とは言えないと思います)。 ちょっと知っている方は、社会通念的な基準はあいまいなので嫌い、30万円とはっきりしている基準を使いたがります。(一部の人かも知れませんが) そういった意味では、売値(時価)が30万円を超えるものは、課税される可能性はきわめて高くなります。 また参考に、自動車を下取に出し、下取価額が100万円だったとしても(例とは違い得はしないと思いますが、たとえ得をしたとしても)社会通念的にプレミヤのついているものや 骨とう価値のある自動車を、下取りに出すとは考えられない(明らかにこういった価値がある場合は除きます)ので、自動車の下取等の場合は、時価が30万円を超えても課税されません。 カッコ書きが多くて読みにくいかもしれません、すみません。

  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.4

個人から個人に贈与があった場合、所得税についての課税関係は生じません。 所得税法第9条1項9号(非課税所得)を適用する以前の問題です。

whitePC
質問者

補足

無償ではなく、1円でも譲渡所得があれば、所得税が関係してくるということでしょうか?

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.3

結論:損益通算(内部通算)することは残念ながらできません。 パソコンについて http://www.taxanser.nta.go.jp/3105.htm では 4所得税の課税されない譲渡所得 資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。 (1)生活用動産の譲渡による所得 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。しかし、貴金属や貴石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。 とういことですので、パソコン(たぶんじゅう器に入ります)の譲渡(贈与)は所得税は非課税(利益が出ても・損失が出ても申告できません) ただし、そのパソコンが販売用の棚卸資産でしたら話は違います。 (参考) 金地金を売ったときの税金 http://www.taxanswer.nta.go.jp/3161.htm

whitePC
質問者

補足

では、極端な場合、私が家具屋から10万円の家具を購入し、しばらく使った後に、それを誰かに100万円で売りつけても、その所得については課税されないということでしょうか?

  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.2

無償で譲渡とは、贈与契約に該当します。 従って、譲渡損はありませんので、損益通算の適用もありません。

whitePC
質問者

補足

無償ではなく、1円でも所得があれば贈与にはならないと理解してよろしいでしょうか?

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.1

パソコンは減価償却されますから、10年以上前の購入ですと認められても購入価格の5%です

whitePC
質問者

お礼

取得費の95%が減価されて残り5%ということですね。 わかりました。ありがとうございました。

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