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所得税法 損益通算について
- 所得税法において、損益通算の論点で、生活に通常必要でない動産等の特例について教えてください。
- 所得税法の講義では、不動産、事業、山林、譲渡所得については原則として損益通算が認められると教わりました。しかし、生活に通常必要でない動産等については損益通算が認められない特例が存在します。
- 特例により、生活に通常必要でない動産等の損益通算は認められません。逆に言えば、生活に通常必要な動産のみが損益通算の対象となります。したがって、山林所得から生じる損失の金額は損益通算の対象とならないのです。
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- tamiemon96
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- 締切済み
- ファイナンシャルプランナー(FP)
お礼
すみません! 確かに、そもそも生活の用に供する動産は非課税でしたね!! まだまだ勉強不足でした・・・。 理由も教えて頂きありがとうございます! なるほど、生活に通常必要でない資産のうち、教えて頂いた第百七十八条 法第六十二条第一項に掲げられる3つのものだけが、損益通算の対象とならない、ということなんですね!! これですっきりしました!! 安心してお風呂に入れそうです。 ありがとうございました!!!