不動産所得の損益通算について教えてください!

このQ&Aのポイント
  • 賃貸しマンションの赤字分を給与所得と損益通算して、毎年還付を受けています。
  • 退職金の一括返済による赤字計上について、退職金も損益通算の対象となります。
  • 宅地つきの住宅の譲渡益も通算の対象となり、買換えの特例が適用される可能性があります。
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不動産所得の損益通算について教えてください!

賃貸しマンションの赤字分を、給与所得と損益通算して、毎年還付を受けておりました 今年は退職金が入りましたので、マンションの借入金を一括返済して、その分を赤字計上しようとしたところ、退職金も損益通算の対象だと聞きました その対象金額は、退職金の支給額(手取り?)でしょうか、それとも退職金の特別控除後の課税対象額を通算に使うのでしょうか? また、宅地つきの住宅を譲渡し譲渡益が発生しましたが、新規購入した住宅へ入居したため、「特定の居住用財産の買換えの特例 」が適用されることとなりそうですが、その譲渡益も通算の対象になるのでしょうか? 闇雲の状態ですので、どなたかアドバイスをいただけますでしょうか もし、損益通算で黒字になってしまうなら、確定申告の手間が徒労になってしまいますので、よろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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  • ran3455
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回答No.1

あなたには次の所得が発生しております  給与所得  不動産所得  退職所得  不動産の売却所得 損益通算については  給与所得  給与所得控除後  不動産所得 収支内訳書または決算書の所得額  退職所得  退職所得控除後  資産売却  特例適用後の譲渡益 で行います。 >確定申告の手間が徒労 確定申告は必ず行わなければなりません。 買換えの特例よりも居住用資産の売却の3千万控除のほうが簡単ですよ。 必ず確定申告を行わなければならないので、最寄の税務署に相談に行かれたらどうでしょう? それと退職されたみたいですので、年末調整は済んでいますか?お済でなければ、なおのこと確定申告は必須ですよ。 分離所得(退職、不動産の売却)があるので、従前の申告書に付表が必要です、税務署にあります。 確定申告が始まる少し前(1月下旬)くらいに税務署に相談に行かれることをお薦めします。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/
daruma3
質問者

お礼

早々に回答をいただきありがとうございました >確定申告は必ず行わなければなりません であるなら早く準備いたします でも >3千万控除のほうが簡単ですよ 選択肢が複数存在するものなのでしょうか? 簡単だからといって、損得が変わらなければお目こぼしをしていただけるということでしょうか?

その他の回答 (1)

  • ran3455
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

#1のものです >選択肢が複数存在するものなのでしょうか? 特例は複数の選択肢はあります、自身に有利な特例を選択できます。売却益が3千万を超えないのであれば、居住用の3千万控除の方が添付する必要書類が少なくて済みますよ。

daruma3
質問者

お礼

再度ありがとうございました

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