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損益通算について
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納税者有利の原則で、たとえば アパートの取得価額 5,000万円(建物 2,000万円 土地 3,000万円)借入金が3,000万円 負債利子100万円 自己資金が2,000万円の場合には、 借入金3,000万円のうちアパートの取得価額2,000万円にまず充当し、土地等の借入金は、3,000万円-2,000万円=1,000万円として算出する。 すると土地の取得に係る負債利子の金額は 100万円(負債利子)×1,000万円(土地取得に係る借入金額) / 3,000万円(借入総額) =333,333円 となる。 たとえば、不動産所得の計算結果が -333,333円以下なら、この赤字は土地取得に係る負債利子からなると考えるので損益通算できなくなります。 一方、たとえば不動産所得が -100万円なら、100万円の赤字のうち333,333円は土地の取得に係る負債利子の金額なので、 1,000,000円-333,333円=666,667円が損益通算の対象となる。 こんなイメージかと。
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